親が子供の財産を相続したい

相続放棄
80代〜
女性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の母
被相続人
依頼者の息子
紛争相手
依頼者の孫

依頼前の状況

依頼者は80代女性。50代の息子が先に亡くなってしまった。

依頼内容

依頼者は息子の建てた家に住んでいるので、このまま住み続けたい。
ところが、息子には昔に離婚した元妻との間に子どもがいる。
依頼者が自宅不動産を相続することはできないか?

対応と結果

相続人には優先順位があり、第1順位が子、第2順位が親、第3順位が兄弟姉妹です。第1順位の人が存在する場合、第2順位や第3順位の人が相続することはできません。
今回は、親、子、孫のうち、子が亡くなったケースです。
孫が第1順位ですので、第2順位の母は相続できません。
もっとも、先順位の人が相続放棄した場合には、後順位の人に相続権が回ってきます。
そこで、本件ではお孫さんと交渉して、預貯金を贈与する代わりに相続放棄をして頂きました。
結果、依頼者である母は息子の不動産を相続することができ、無事、自宅に住み続けることができました。

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