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熟慮期間が経過していたものの相続放棄が認められた事例

相続放棄
回収金額・経済的利益

相続放棄の申述が受理された

依頼者の立場
相続人
被相続人
依頼者の兄弟

依頼前の状況

ご依頼者様は被相続人と長年にわたり疎遠であり、被相続人が亡くなったことも死亡日から数か月が経過して初めてお知りになられました。被相続人の死亡を知った後も、ご自身が相続人に当たるとは考えておらず、財産調査等もなされていませんでした。

依頼内容

相続放棄の申述

対応と結果

ご依頼者様は被相続人と長年にわたり疎遠だったこともあり、被相続人に財産があろうとなかろうと、相続されることを望まれておらず、相続放棄のご意向がありました。しかしながら、ご相談の時点で、相続放棄をするかしないかを決める熟慮期間はすでに過ぎてしまっておりました。
ご依頼者様に、相続放棄が認められないリスクを説明したうえで、相続放棄のご希望をかなえるため、綿密なヒアリングを行い、事情を説明した書面を作成して、裁判所に対して相続放棄の申述をいたしました。
その結果、熟慮期間が過ぎているものの、相続放棄が認められました。

相続するか相続放棄するかの判断期間は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月と民法で規定されています。ご相談者様のなかには、この民法の規定をご存じで、相続放棄は無理だと諦めておられる方もおられます。
たしかに、この場合には相続放棄が認められない可能性がありますが、必ず認められないわけではなく、例外もございます。
相続放棄でお困りの方は、まずは一度ご相談ください。

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