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依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
不明
紛争相手
親戚
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被相続人である叔父は、資産家でした。子どもはおらず、妻はすでに他界していたため、晩年は甥である依頼者と同居していました。
叔父は過去に公正証書遺言を作成していたのですが、依頼者に自分の世話をしてもらうようになってから、新しく公正証書遺言を作り直しました(第二遺言)。
叔父の死後、以前の遺言書(第一遺言)で財産を受け取るはずだった別の親戚が、新しい遺言書は無効である、と主張し、裁判を起こしたため、依頼者は当事務所へご相談されました。
新しい遺言書には、第一遺言の内容を撤回する旨が書かれていましたが、相手方は、新しい遺言書は依頼者の手によって偽造されたものだと主張しました。
新しい遺言書が偽造されたものだという証拠を否定し、新しい遺言書が有効なものであることを認めさせるため、弁護士に相談することにしました。
相手方は、依頼者が住民票を叔父の居住区に移していなかったことを主張したため、叔父の家で生活していた証拠として、携帯会社の利用明細の送付先や、病院への通院歴等を提出しました。
その後相手方は、筆跡鑑定の結果から、第二遺言は本人の署名ではないとの主張を行いましたが、結局相手方の主張は認められず、第二遺言に沿った遺産分割が行われました。
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遺産の種類
預貯金
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
6,000万円
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依頼者の立場
被相続人本人
被相続人
依頼者本人
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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依頼者の立場
被相続人
被相続人
依頼者
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遺産の種類
自筆遺言
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回収金額・経済的利益
3000万円の預貯金 |
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依頼者の立場
相続人
被相続人
依頼者の父
紛争相手
他の相続人
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遺産の種類
不動産、預貯金
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