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依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
不明
紛争相手
親戚
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被相続人である叔父は、資産家でした。子どもはおらず、妻はすでに他界していたため、晩年は甥である依頼者と同居していました。
叔父は過去に公正証書遺言を作成していたのですが、依頼者に自分の世話をしてもらうようになってから、新しく公正証書遺言を作り直しました(第二遺言)。
叔父の死後、以前の遺言書(第一遺言)で財産を受け取るはずだった別の親戚が、新しい遺言書は無効である、と主張し、裁判を起こしたため、依頼者は当事務所へご相談されました。
新しい遺言書には、第一遺言の内容を撤回する旨が書かれていましたが、相手方は、新しい遺言書は依頼者の手によって偽造されたものだと主張しました。
新しい遺言書が偽造されたものだという証拠を否定し、新しい遺言書が有効なものであることを認めさせるため、弁護士に相談することにしました。
相手方は、依頼者が住民票を叔父の居住区に移していなかったことを主張したため、叔父の家で生活していた証拠として、携帯会社の利用明細の送付先や、病院への通院歴等を提出しました。
その後相手方は、筆跡鑑定の結果から、第二遺言は本人の署名ではないとの主張を行いましたが、結局相手方の主張は認められず、第二遺言に沿った遺産分割が行われました。
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
2,800万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の内縁の妻
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
1,600万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金、非上場株式、上場株式、投資信託、金現物
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回収金額・経済的利益
遺言者の保有資産
80,000万円
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依頼者の立場
遺言者
被相続人
本人
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車、家財、不動産賃借権、出資金、ゴルフ会員権
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被相続人
依頼者の相続を想定
紛争相手
依頼者の息子
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