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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
680万円
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依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
被相続人の養子
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依頼者様は、生前、叔母さんの面倒をみていました。
叔母さんは、夫の連れ子と養子縁組をしていました。
叔母さんは、死亡する直前に、依頼者様に対し、約900万円の預金を贈与していました。
叔母さんが死亡したあと、叔母さんの養子から、弁護士を通して、依頼者様が約900万円を着服したとしてその返還を求められました。
着服したものではなく、叔母さんからもらったもので、養子に返還する義務はないため、闘って欲しいというものでした。
まずは、先方の弁護士と交渉しましたが、交渉では折り合いがつかず、先方が訴訟を起こしてきました。
当方は、叔母さんと依頼者様との生前の関係性、叔母さんが贈与をする際に書き残した書面、叔母さんが贈与をする際の精神状態(判断能力に問題がないこと)などを主張しました。
最終的には、着服したものではなく贈与を受けたものであることを前提に、先方には遺留分に相当する額だけを渡すことで和解しました。
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