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2通の遺言書のうち【依頼者に有利な遺言書が優先する】と認められた事例

この事例を解決した事務所
弁護士 田村義史(弁護士法人穂高)
遺言書
70代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,600万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
被相続人
遺産
不動産
預貯金
相続当事者
長男
次男
三男
長女

依頼前の状況

10年以上前に依頼者の父が亡くなり、内容の異なる遺言書Aと遺言書Bが見つかりましたが、父と同居していた依頼者の弟(次男)がいまだに遺産を独占しています。依頼者、三男、長女は遺言書Aに基づいて遺産を分配するよう求めましたが、次男は遺言書Bが優先すると主張し、遺産の分配に応じませんでした。依頼者は、遺言書Aに基づいて遺産を分配するよう次男に請求できないかと相談に来られました。

依頼内容

遺言書Aに基づいて遺産を分配してほしい。

対応と結果

依頼者と何度も綿密に打ち合わせを行い、膨大な関係資料を精査・分析して、粘り強く的確に主張・立証することにより、遺言書Aが遺言書Bに優先するとして、ほぼ全面的に依頼者の主張を認める勝訴判決を得ることができました。その後、次男は控訴、上告しましたが、控訴審、上告審でも勝訴判決が維持されました。
次男は、判決確定後も判決に従った支払いを拒みましたが、的確な強制執行手続により、判決認容額の大部分を回収できました。

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