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遺産の種類
不動産、現金
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回収金額・経済的利益
遺留分侵害額
16,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺留分を計算する上で、不動産をどのように評価するかで、相手方と話し合いがまとまらず、依頼者は相談に来られました。
不動産は土地と建物を一体として評価すると評価額約6億円でした。しかし、建物については、法人が所有していることになっていました。法人は、被相続人が設立したもので、節税が目的でした。その法人の株式も遺産となっていましたが、相手方は、土地と建物の所有者が異なることは、土地建物を一体として評価することはできないと主張していました。
依頼者は、相手方は法人の株式も全て相続しており、土地も建物も結局、全て取得しているのであるから、一体として評価すべきと主張して、主張通りの遺留分侵害額を請求したいというご依頼でした。
実際の問題はさらに複雑で、遺産とは別の隣接する土地や建物などの問題も含まれていました。結局、遺産である土地と建物の売却に、依頼者が協力することを前提に、不動産を一体として評価した金額で、遺留分を計算することで合意が成立しました。
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