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相手方の相続財産の使込みや依頼者の寄与分を踏まえ取得分を定める遺産分割調停が成立

この事例を解決した事務所
石川総合法律事務所
遺産分割
50代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、宝石・貴金属
回収金額・経済的利益

亡母名義の自宅不動産,預貯金など

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
被相続人
母親
遺産
不動産
現金
預貯金
宝石・貴金属
相続当事者
息子
姉妹

依頼前の状況

母が亡くなりました。相手方は母の財産を勝手に使用していましたが否定しています。また,依頼者様は母の生活の為に一定の費用を負担していました。これらの事情を踏まえて遺産分割をしたいです。

依頼内容

母が亡くなりました。相手方は母の財産を勝手に使用していましたが否定しています。また,依頼者様は母の生活の為に一定の費用を負担していました。これらの事情を踏まえて遺産分割をしたいです。

対応と結果

本件は紛争性が強い案件であったことから,家庭裁判所に遺産分割調停を申立て,家庭裁判所の手続きの中で相手方と交渉することになりました。相手方が被相続人の生前に費消した被相続人の財産を特別受益や不当利得として主張し又依頼者様が負担した被相続人の生活の為の費用を寄与分として主張し,調停においては比較的長期の交渉となりましたが,最終的にはこれらの事情を踏まえた上で依頼者の取り分を定める調停和解を成立させることができました。

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