建物明渡裁判で和解が成立した事案

遺産分割
80代〜
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅に住む権利が認められました。

依頼者の立場
被相続人の夫
被相続人
依頼者の妻
紛争相手
依頼者の妻の甥
被相続人
依頼者の妻
遺産
不動産
相続当事者

依頼前の状況

ご依頼者様は、奥様の甥の所有物である自宅建物に長年住んでおられました。
しかし、奥様が亡くなると、甥より、建物を売却し、そのお金で老人ホームに入居するよう迫られました。
ご依頼者様は、長年住み慣れた家を離れる意思がなかったため、話し合いに応じなかった所、甥の依頼した弁護士より「建物明渡請求」の訴訟を提起されました。

依頼内容

ご依頼者様は、第一に、建物明渡に対して、居住し続けるための裁判手続き。第二に、奥様の遺産分割協議をご希望でした。

対応と結果

【建物明渡請求事件】
自宅建物は、甥が所有しているので、甥に対して家賃を支払うことで、家に居住し続ける和解を締結しました。
【妻の遺産分割協議】
奥様には、預貯金約3300万円、実家土地1500万円の相続財産がありました。甥が実家土地を取得し、ご依頼者様は預貯金を相続しました。

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