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代襲相続人の孫に遺産を残さない趣旨の遺言書を作成した事例

遺言書
70代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
4,000万円
依頼者の立場
被相続人の父・祖父
被相続人
依頼者・亡き長男の子
紛争相手
代襲相続人である孫

依頼前の状況

ご依頼者(遺言者)の相続人は、依頼者の二男と亡き長男の子(孫)でしたが、長男は孫が生まれたあと亡くなっており、遺言者は孫にほとんど会ったことがない状況でした。

また、事情をうかがうと、亡き長男には、生前多額の贈与をしていたとのことでした。

依頼内容

ご依頼者は、同居してくれ色々と優しく面倒を見てくれている二男に残りの全財産を残したいとのご希望でした。

対応と結果

ご依頼者の意思を実現するために、全財産を息子の二男に相続させる旨の公正証書遺言を作成いたしました。

孫とは現在、全く連絡をとっていないという状態でしたが、公正証書遺言はあれば、家庭裁判所での検認手続きが必要ありません。相続開始後、二男はスムーズに公正証書遺言を用いて、相続手続きを行えるため、ご依頼者も二男も、非常に安堵した様子でした。

また、長男へ多額の贈与をしていたということだったため、孫からの遺留分請求に備え、公正証書遺言に付言欄を設け、どのような内容の贈与を行ったのか遺言書上に記載をしました(亡き長男への多額の生前贈与は特別受益に該当し、孫から遺留分侵害額請求された場合は、この贈与額を請求額から控除することができる可能性があります)。

様々なご事情により、法定相続分どおりに遺産を分割したくないと考える方も多くいらっしゃると思いますので、そのような場合には遺言書の作成をお勧めいたします。

遺言書の作成をお考えの方は、是非、当事務所までご相談下さい。

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弁護士大村隆平(雨宮眞也法律事務所所属)

●過去に解決した相続事件は200件以上●相続事件に専念し(相続事件以外は扱っておりません)、相続事件の対応には自信あり●経験(知識)と若さ(親しみやすさ)を両立させている点が弁護士大村の強みです

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