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【1000万円以上の預貯金の隠匿が明らかに】調停で不動産と預貯金を獲得できた

遺産・財産の使い込み
遺産の種類
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不動産・預貯金

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被相続人
依頼者の父
遺産
不動産
預貯金
相続当事者
被相続人の息子
依頼者の兄弟

依頼前の状況

ご依頼者様の両親が、不動産を預貯金を残して、順次お亡くなりになり、兄弟3名で遺産分割協議を行うことになりましたが、相続人のうち1名が相続財産である預貯金の一部を引き出して隠匿しており、遺産の範囲が争いとなっていました。

依頼内容

遺産である預貯金の一部が隠匿されていることはわかっていましたが、その金額など詳細は明らかではありませんでした。
そのような状況のなか、ご依頼者様は、「預貯金を隠されたまま遺産分割に応じることはできない。何とかして隠匿している預貯金を明らかにさせたい」という思いで、当事務所へご相談にお見えになりました。

対応と結果

まず、当事務所において、ご両親の預貯金の取引履歴を金融機関から取得し、具体的な金額の動きを分析しました。そのうえで、遺産分割調停を申し立て、相手方に対して、預貯金の行方を資料とともに提示することを求めました。
その結果、相続人の一人が、合計1000万円以上の預貯金を保管・管理していたことが明らかとなり、その預貯金も遺産分割の対象とすることに全員が同意し、ご依頼者様は、不動産とあわせて、預貯金の一部も取得する形で調停が成立しました。

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