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【婚姻無効を主張して相手方の相続分を0に】

この事例を解決した事務所
弁護士 吉川 尚志(Y’s法律事務所)
遺産分割
60代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の懇意の女性

依頼前の状況

相手方(被相続人が死亡する前数年間懇意にしていた女性かつ死亡直前に婚姻し妻としての相続分を主張していたもの)は,妻として,遺産の2分の1の相続分を主張していた。

依頼内容

婚姻は無効である。

対応と結果

 調停&訴訟対応。
 調停は不成立。訴訟対応となったが,相手方が被相続人と婚姻したと主張する時期における被相続人の病状や日常的な出来事等を詳細に調査・主張・立証し,婚姻届当時おける被相続人に意思能力がなかったことを明らかにし,相手方の相続分を0とすることができた

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