遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
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ご相談者様は、被相続人が亡くなったことを知らず、3か月以上が経過していたところ、被相続人の後見人であった方から連絡をもらい、被相続人が亡くなったことを知りました。
ご相談者様としては、被相続人との関係もよくなかったため、心情的に相続放棄を希望していました。
被相続人が亡くなってから3か月経過していても相続放棄が可能か?ということでご相談にいらっしゃいました。
被相続人が亡くなったことを知ったのは、被相続人の後見人であった方からの手紙の送付を受けたことがきっかけであり、その手紙の送付を受けてからは3か月以内という状況でした。
そこで、その手紙を資料として添付した上で相続放棄の申立てをしたところ、無事に受理してもらうことができました。
裁判所は遠方でしたが、すべて郵送で手続きができましたので、特段問題ありませんでした。
遺産の種類
不動産、預貯金、株
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
負債あり
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
相続放棄受理 |
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
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遺産の種類
借金(債務)
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回収金額・経済的利益
300万円
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依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
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