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【寝たきりの父】勝手に引き出された預貯金の一部を取り戻せたケース

この事例を解決した事務所
弁護士法人西脇・竹村法律事務所
遺産・財産の使い込み
60代
男性
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹

依頼前の状況

ご相談者さまの父親は、亡くなる5年前から施設に入所しており、その頃から妹が父親の通帳管理をしていました。
父親の死後に通帳を確認したところ、父親のために使用されたとは思えない額のお金が引き出されていることが発覚しました。父親に係る費用は、ほとんど毎月の施設費のみで、認知症で寝たきりの父親が、妹へお金を渡したとも思えませんでした。

依頼内容

ご相談者さまは、早期解決を望んでおり、お父様名義の自宅を相続したいとご希望でした。

対応と結果

弁護士が妹へ、お金の使い道などに回答を求める連絡書を送りましたが、妹から返事がありませんでした。そのため、早々に遺産分割調停を申し立てることになりました。
調停開始後、相手側も弁護士を付けました。
結果的に、ご相談者さまが自宅を取得、また妹が引き出した預金の一部を支払ってもらう、との内容で和解となり解決いたしました。

本件のように、亡くなった方の通帳を管理していた相続人が、通帳から用途がわからない引き出しをしていて、これが原因でご相続のとき揉め事に発展することがあります。
このような、いわゆる「使途不明金」は、勝手な引き出しか・あげた(贈与)お金なのか・金額・引き出しの回数などの要素に応じて、対応が異なります。判断に迷った場合は、お早めに弁護士に相談ください。

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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
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紛争相手
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