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遺留分侵害額請求の行使

この事例を解決した事務所
藤井法律事務所
遺留分
60代

依頼前の状況

遺言があり,全ての財産を一人の相続人に相続させる旨の記載があった。
遺言執行者として司法書士が指定されていた。
相談者と受遺者では直接連絡を取ることが困難な状態であった。

依頼内容

遺留分侵害額請求権を行使したいというご依頼であった。

対応と結果

相談後,直ちに遺留分侵害額請求権の行使を通知する書面を内容証明郵便で発送した。
併せて,遺言執行者である司法書士に連絡し,民法1011条1項に基づき,財産目録の交付を請求した。
財産目録作成後に,直ちに,遺留分侵害額請求の調停を申立てた。特別受益や寄与分の問題は幸いにして生じず,不動産については,路線価で,合意し,比較的,短時間にて,調停成立となった。

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