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疎遠な親戚との遺産分割協議(亡祖母の代襲相続)

遺産分割
遺産の種類
不動産、預貯金

依頼前の状況

依頼者様は、遠方の祖母が亡くなった際に、相続人となるはずの母が先に亡くなっていたため、代襲相続人となりました。家族や親族間の関係が良好はでなく、親族からお葬式に呼ばれないなど、感情的な対立が根深く、当事者同士での遺産分割協議ができない状況だったため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

依頼内容

今回の相続問題を法律に基づいて適切に解決し、今後の親族との付き合い方について整理をすることを希望されたため、遺産分割協議(話し合い)のご依頼を受けました。

対応と結果

親族間で起こる相続の問題は、どこでこじれているのか分からないまま弁護士が介入すると、「火に油を注ぐ」ことになり、解決が遠のいてしまう場合もあります。この依頼者様の事例では、これまでの話し合いがほとんど一方通行で、お互いに誤解も多いように思われたため、感情的な対立の調整についても力を入れました。



まず、依頼者様の気持ちや考えを整理した上で、相手方となる親族に向けて、弁護士からの連絡文を送り、きちんとした形での遺産分割協議(話し合い)を求めました。相手方の考えや希望も聞き、問題解決のために調整できる部分を模索しながら、不動産や預金などの遺産分割の対象財産をていねいに確認し、法律に基づいた方法での協議を行いました。この協議内容に基づいて遺産分割協議書を作成し、遺産の分配を行って解決に至りました。

親族関係のこじれの部分についても、依頼者様と相手方が直接会う機会を設けることができ、相手方自らお葬式での不手際について謝罪してくださるという結果になりました。

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