遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
自宅不動産及び
2,300万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
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ご相談者様は実家の家業を継いでおられました。母は家業からはすでに引退しており、家業の売上は全て相談者様自ら築いた財産でした。だが、お母様名義のまま業務を行なっていたため、相談者様の財産の大半がお母様名義の財産として存在していました。これが寄与分として認められるかどうか、また認められるとしたらそれがいくらなのかについて、調停を進めていましたが、現状の話し合いに納得できていない状況でした。
寄与分に加えて、お母様が残していた「孫名義の預貯金が遺産に含まれるか」、また「お母様の遺産から葬儀代を出して良いか」についてが主な争点となりました。ご相談者さまとしては、「寄与分が認められ、納得のいく金額を得られるること」、「孫名義の預貯金を遺産に含めて計算すること」「葬儀代を遺産から出すことは認めないこと」を希望されていました。
家庭裁判所での審判では、寄与分は無い/孫名義の預金は遺産ではない/葬儀代については認めないとの判断がされ、こちら側の主張はほぼ退けられてしまいました。
しかしながら、この審判では、裁判官側が、判例の理解について誤った判断をしていたため、即時抗告をし、あらためて高等裁判所の判断を仰ぎました。
高等裁判所では、こちら側の主張を全て認める形の決定がされ、無事、依頼者の希望を全て叶えることができました。
結果、相談者様は2300万円を獲得し、自宅不動産にも住み続けられることになりました。
営業時間外
遺産の種類
有価証券
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
株主である会社
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の懇意の女性
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、弟の妻
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遺産の種類
不動産、預貯金
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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の甥、依頼者の姪、依頼者の母
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