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遺産の種類
不動産
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ご相談者様(Ⅹさん)は、被相続人の死亡後、相続人のうちの一人(Yさん)に相続財産を全て相続させる旨の遺言が発見されたため、弊所にご相談いただきました。
当該相続人(Yさん)に対し遺留分を請求したいとのことで弊所にご相談いただきました。
本件では主に遺留分算定の基礎となる財産としての不動産の価値が争点となりました。具体的には固定資産税評価額に基づき遺留分を算定するか、実際の売却益に基づき遺留分を算定するかという点に争いがあり、話し合いが難航しておりました。
弊所にご依頼いただき、すぐに当職において遺留分侵害額請求調停を裁判所に申し立てました。
裁判所において粘り強く調停委員及びYさんを説得したところ、結果として実際の売却益に基づいて遺留分を算定するという方向で話し合いがまとまり、ご相談者様は固定資産税評価額を基準とした遺留分相当額よりも多額の金銭をYさんから受け取ることができました。
遺留分侵害額請求に関しては、遺留分の割合のほかにも遺留分算定の基礎となる財産の価値をどのように算定するかという点が非常に大事なポイントであり、争点となりやすいポイントでもあります。
適切な遺留分侵害額の算定には専門的な知識が必要不可欠ですので、遺留分侵害額請求をご検討されている方は、まずはお気軽に弊所までお問い合わせください。
ただいま営業中
09:30〜21:00
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
1,800万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の養母
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
800万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
継母
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
現金
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、共済
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回収金額・経済的利益
9,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
1,500万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、弟の妻と子
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