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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
預貯金
3,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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相続人は依頼者とその兄。兄は被相続人(母親)と同居して生活しており、寄与分があるため依頼者が取得する遺産はないと主張していました。依頼者は兄の主張に納得できず、相談にいらっしゃいました。
相続財産は、3000万円相当の不動産(実家)と3000万円の預貯金。兄はずっと母親と実家で同居しており、母親の世話をしていたため、実家も預貯金もすべて相続したいと主張していました。このような兄の主張を法的には寄与分と言います。依頼者は兄は母親と同居していただけであるとして、寄与分について納得できていませんでした。
まず、相手方の母親の世話をしていたとの主張は、介護をしていたという主張であることが判明しました。話し合いでの解決は難しいと判断し、早期に遺産分割調停を申し立てました。調停においては、母親は介護を要する状態ではなかったこと、介護をしていたという証拠はないこと、同居していたというだけでは寄与分と認められないこと、さらに、相手方は母親名義の不動産に無償で居住していたため、特別受益が認められる可能性があることを主張し、裁判所の説得もあって、寄与分の主張は撤回されました。依頼者は、特別受益の主張を認めさせることまでは望んでおらず、早期解決を希望していたため、法定相続分通りに、分割することとし、相手方は居住していた実家を取得し、依頼者は預貯金を取得するかたちでの遺産分割協議が成立しました。
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の内縁の妻
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
3,200万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
約
2,300万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の父
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遺産の種類
現金、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の父
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