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【数次相続】1次相続の遺産の内容を踏まえて2次相続で遺留分を計算させた事例

遺留分
60代
女性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、宝石・貴金属
回収金額・経済的利益
5,500万円
依頼者の立場
被相続人の養女
被相続人
依頼者の養親
紛争相手
依頼者の息子

依頼前の状況

事案の概要は以下のとおりです。
①依頼者の養親が死亡しました。
②相続人は依頼者、死亡した養親の次男、死亡した養親の孫2人(依頼者の配偶者であり、死亡した養親の長男が既に死亡していたことから、代襲相続が発生しました)です。
③亡くなられた養親は遺言公正証書を残しており、内容は全ての財産を次男に相続させると言うものでした。
④実は養親が亡くなる前にその姉妹が先に亡くなっており、その遺産分割をしている最中でした。
⑤そもそも遺言作成時の養親の判断能力に疑義があり、相続で何も貰えないのも納得できないが、相手方である次男からは誠実な対応をしてもらえていないと感じて相談にお越しになりました。

依頼内容

相手方に対して①遺言無効の確認請求②予備的に遺留分の請求をすることについて委任を受けました。先に生じていた養親の姉妹の相続については、①の進捗に応じて必要があれば介入(遺産分割協議の一時停止や遺産の保全を求めるなど)することとなりました。

対応と結果

まずは相手方である次男に、遺言の効力を争う旨と予備的に遺留分を請求する内容の受任通知を送付すると共に、先に生じていた養親の姉妹の他の相続人に対して、暫く協議を待つように依頼する書類を送付しました。
これと並行して、養親の判断能力に関する調査(認定調査票や医師の診断書等)を行いました。
その結果、遺言能力が遺言作成当時に完全に無かった言えるか微妙な事案であることが判明したため、方針を遺言無効主張の裁判提起を視野に入れつつ、遺留分プラスアルファの解決金の支払を現実的な落としどころにする形に変更し、裁判所の助力を受けるために遺留分を請求する調停を申し立てました。
裁判所の仲裁もあり、遺言の有効性を認める代わりに、先に生じていた養親の姉妹の相続について、当方依頼者らの承諾無ければ纏められないという合意を取り交わすことに成功。最終的にはその相続の養親取り分も併せて十分な金額の遺産を確保し、その金額に応じた遺留分支払を認めさせることができました。

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被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
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