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【限定承認手続】相続放棄を行いながら、自宅を確保することが出来た事例

相続放棄
50代
女性
遺産の種類
不動産、現金
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫

依頼前の状況

ご依頼者様は夫を亡くされ、遺産に負債が多く含まれていたため相続放棄をご検討されていました。しかし、一方で夫に所有権があった自宅に関しては相続して住み続けたいとのことで相談に来られました。

依頼内容

負債の相続を放棄しつつ、自宅を相続したいとのご依頼でした。

対応と結果

限定承認手続を行った場合、相続人には先買権という権利が与えられます。これは相続で得た不動産が売りに出された際に、優先してその不動産を購入することが出来る権利を指します。この権利を行使しながら、銀行と住宅ローンに関する交渉を行ったことで、自宅を確保することができました。

この事例を解決した事務所

【あなたにとって最善の解決策を|他事務所との比較検討も歓迎】弁護士 三橋 潔(M&M横浜法律事務所)

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経験年数
弁護士登録から
23
規模
在籍弁護士数
2
費用
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