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長年実親の介護を自宅で行った相続人について,遺産の2割の寄与分を認めさせた事案

遺産分割
60代
男性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父

依頼前の状況

相談者の実親が亡くなり相続が始まりましたが、これまで親の面倒を見てこなかった兄弟が平等な割合での相続分配を求めている状態でした。

相談者は、配偶者と共に婚姻後30年以上も実親と同居し、その面倒を見てきたため、もちろんこの提案には到底納得できません。

何とかこちらの主張を反映した形で遺産分割協議を成立させたいと考え、当事務所にご来所されました。

依頼内容

依頼内容は、できる限りの寄与分(生前に亡くなった方の財産形成に特別な貢献をした者が相続時に優遇される制度)を他の相続人に認めてもらい、遺産分割協議を成立させることでした。

対応と結果

交渉の際に、通帳、家計簿、病院の通院履歴、要介護認定の調査書、医師の診断書など、あらゆる資料を集め、依頼者の寄与の内容とその程度を整理しました。

しかし、最終的には交渉がまとまらなかったため、遺産分割と寄与分に関する調停を申し立てました。

それまでの被相続人の病歴や介護内容を「寄与分整理表」としてまとめ、詳細に主張・証明を行った結果、親が亡くなる直前に初めて介護認定を受けたにもかかわらず、長期間の貢献が評価され、遺産の20%の寄与分を裁判所と相手方に認めてもらうことができました。

寄与分整理表については、「通常の代理人ではここまでのものは作らない」と裁判官からお褒めの言葉をいただきました。

相続人が子供だけの場合、遺産は通常等分に分配されるのが原則です。
この原則を修正する制度の一つが「寄与分」であり、通常の相続人として期待される程度を超える「特別の寄与」が求められます。

本件のように介護療養型の寄与分を主張する場合、要介護認定が2級以上でなければ、それ以前の介護の事実は基本的に考慮されないことが多いです。

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