彦根駅で遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所一覧

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滋賀県の相続の現状と最新データ

令和5年(2023年)分、滋賀県の被相続人数は14,955人、そのうち相続税の申告書が提出された被相続人は1,278人で、課税割合は8.5%です。
全国平均の9.9%を下回りますが、地価動向や相続登記義務化を背景に申告件数は増加傾向です。
相続税の基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人数』で、これを超える財産がある場合に申告が必要になります。

滋賀県の課税価格の合計額は1,451億円で、前年比98.1%です。
申告税額の合計額は144億円で、前年比104.0%となりました。
被相続人1人当たりの課税価格は1億1,356万円、1人当たり税額は1,126万円です。

国税局管内全体の相続財産の内訳は、土地が25.3%(9,185億円)、家屋が4.8%(1,735億円)、有価証券が20.8%(7,560億円)、現金・預貯金等が36.5%(1兆3,248億円)、その他が12.7%(4,600億円)です。
土地と家屋を合わせた不動産は30.1%を占めています。
財産構成では現金・預貯金等の比率が36.5%と最大となっています。

※ 上記の財産構成は大阪国税局管内(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)全体の令和5年分データで、滋賀県単独の財産構成は国税庁の公表資料に掲載されていません。

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(大阪国税局/滋賀県分)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(大阪国税局管内)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

滋賀県内で相続の話し合いがまとまらず家庭裁判所に持ち込まれるケースは、裁判所の司法統計年報で公表されています。
全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しています。
相続人の間で意見が割れたときは、早い段階で弁護士に相談し、家裁の調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

滋賀県の相続に見られる傾向

滋賀県の相続では、財産構成と相続人の居住地、相続税の課税水準に関する特徴があります。
下記のポイントを踏まえて、早めに相続人と財産の全体像を整理しておくことが長期化を防ぐ鍵となります。

・滋賀県の令和5年相続税課税割合は8.5%で、全国平均9.9%・大阪国税局管内平均10.1%をいずれも下回っています。
琵琶湖周辺の地価水準が大阪・京都より低く、課税対象となる遺産規模が相対的に小さいためと考えられます

・被相続人1人当たり課税価格は1億1,356万円(令和5年)で、全国水準と比較して低い傾向にあります。
農地・山林・別荘地など評価額の低い財産が含まれるケースが多く、相続税対策よりも相続手続きの円滑化が課題となりやすい地域です

・申告税額の合計は令和4年138億円から令和5年144億円と増加(104.0%)しており、1人当たり税額も上昇しています。
課税件数は減少しつつも1件あたりの課税規模が拡大しており、高額遺産案件への専門家関与の重要性が高まっています

・2024年4月の相続登記義務化により、滋賀県内の農地・里山・空き家を含む未登記不動産の整理が急務となっています。
大津地方法務局は本局・3支局・2出張所の計6拠点で相談を受け付けており、相続人申告登記制度も活用できます

・大阪国税局管内全体の財産構成では現金・預貯金等が36.5%と最大で、土地(25.3%)を上回っています。
滋賀県は農地・山林などの財産が含まれるケースが多く、不動産の評価や農地相続の手続きに注意が必要です

滋賀県で遺産相続について相談できる窓口8選

滋賀県で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは滋賀県で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

滋賀弁護士会は県内1会体制で、法律相談センター(大津市梅林)を中心に相続・遺言相談を受け付けています。
電話予約(077-522-3238)は平日10時〜12時・13時〜15時です。
なお、2025年11月から弁護士会館修繕のため、相談会場は担当弁護士の法律事務所に変更されています。
相続・遺言・遺産分割・遺留分など相続全般に対応しています。

2025年11月1日から弁護士会館修繕中のため、地域を問わず相談会場は担当弁護士の法律事務所になります。
詳細は電話(077-522-3238)またはひまわり相談ネット(https://www.soudan-yoyaku.jp)でご確認ください。

名称 住所 電話番号
滋賀弁護士会 法律相談センター
平日 10:00〜12:00・13:00〜15:00(予約制)
〒520-0051 滋賀県大津市梅林1丁目3番3号 077-522-3238

出典:滋賀弁護士会 遺言・相続相談案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
法テラス滋賀は大津市浜大津1丁目に1か所あり、相続・遺言・遺産分割・相続放棄など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時です。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は滋賀県に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス滋賀
平日 9:00〜17:00(月曜13:00〜16:00・木曜10:00〜12:00・13:00〜15:30 無料相談)
大津市浜大津1-2-22 大津商中三楽ビル5階 0570-078339

出典:法テラス滋賀 事務所案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
滋賀県司法書士会は県内3か所の総合相談センター(大津・守山・彦根)で無料相談(予約制)を実施しています。
相続登記・遺産分割協議書作成・相続人調査など相続手続き全般の相談に対応しています。

相談日の前月10日(土日祝の場合は翌営業日)から前々日まで予約受付。
相続登記相談センター予約専用ダイヤル 077-511-9956。
相続人申告登記制度も活用できます。

名称 住所 電話番号
滋賀県司法書士会 本会 〒520-0056 滋賀県大津市末広町7番5号 077-525-1093
司法書士総合相談センター 大津会場
土曜・平日(予約制)
大津市末広町7番5号(滋賀県司法書士会4階) 077-527-5545
司法書士総合相談センター 守山会場
土曜・平日(予約制)
守山市梅田町2-1-301 セルバ守山3階 077-527-5545
司法書士総合相談センター 彦根会場
土曜・平日(予約制)
彦根市大東町4番28号 彦根勤労福祉会館2階 077-527-5576

出典:滋賀県司法書士会 総合相談センター案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
近畿税理士会(滋賀県を管轄)は県内13か所の税務相談センターで無料相談を実施しており、相続税・贈与税の申告、生前対策、不動産評価など幅広く対応しています。
大津本会(大津市中央4丁目)は電話(077-524-3082)でも相談を受け付けています。

開設日・開設時間・休止期間の詳細は各センターへお問い合わせください。
ご利用前に必ず事前に問い合わせ先にご連絡ください。

名称 住所 電話番号
大津会場 大津市中央4丁目8番19号 077-524-3082
堅田支所会場 大津市本堅田3丁目8-1 070-8967-1365
南郷支所会場 大津市南郷1丁目12-13 070-8967-1365
瀬田東支所会場 大津市一里山3丁目16-1 070-8967-1365
坂本支所会場 大津市坂本6丁目1-12 070-8967-1365
和邇支所会場 大津市和邇高城12 070-8967-1365
高島市商工会会場 高島市今津町今津175 0740-25-7711
草津会場 草津市草津3丁目13-30 草津市役所内 077-561-2329
野洲会場 野洲市小篠原2100-1 077-587-6063
水口納税協会会場 甲賀市水口町水口5587番地2 公益社団法人水口納税協会内 0748-62-1151
東近江会場 東近江市八日市緑町10-5 0748-24-1234
彦根会場 彦根市元町4-2 彦根市役所内 0749-30-6140
長浜会場 長浜市八幡東町632 長浜市役所東別館・新館 0749-65-6524

出典:近畿税理士会 滋賀県内 税務相談センター一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
滋賀県行政書士会は大津市末広町に本会を置き、無料相談会を定期開催しています。
本会代表は077-525-0360(平日9時〜17時)です。

各支部の個別住所は公式サイトに掲載されていません。
無料相談会の日程・場所は本会(077-525-0360)にお問い合わせください。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。

名称 住所 電話番号
滋賀県行政書士会 本会 〒520-0056 滋賀県大津市末広町2-1 滋賀県行政書士会館 077-525-0360

出典:滋賀県行政書士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
大津家裁本庁が大津市京町に置かれ、湖東(彦根・東近江・犬上郡・愛知郡・蒲生郡方面)は彦根支部、湖北(長浜・米原・高島の一部方面)は長浜支部、湖西高島方面は高島出張所が管轄します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。

相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
管轄は申立人の住所地ではなく被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。
本庁代表電話は直通ダイヤル一覧(courts.go.jp)でご確認ください。

名称 住所 電話番号
大津家庭裁判所 本庁 〒520-0044 滋賀県大津市京町3-1-2 077-522-4805
大津家庭裁判所 彦根支部 〒522-0010 滋賀県彦根市駅東町1-13 0749-44-8012
大津家庭裁判所 長浜支部 〒526-0058 滋賀県長浜市南呉服町6-22 0749-62-0240
大津家庭裁判所 高島出張所 〒520-1623 滋賀県高島市今津町住吉1-3-8 0740-22-2148

出典:大津家庭裁判所 管内所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
滋賀県内には3か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。

住所は公証人連合会公証役場一覧(2026年4月時点)に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。

名称 住所 電話番号
大津公証役場 大津市中央3-2-1 セザール大津森田ビル3階 077-523-1728
長浜公証役場 長浜市勝町715 0749-63-8377
近江八幡公証役場 近江八幡市出町417-8 出町フォーエバービル1階 0748-33-2988

出典:公証人連合会 滋賀県内公証役場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
大津地方法務局は本局1か所・支局3か所・出張所2か所・証明サービスセンター2か所の計8拠点を管轄しています。

草津法務局証明サービスセンター(草津市草津2丁目15番36号)・守山法務局証明サービスセンター(守山市吉身二丁目5番22号 守山市役所1F)は証明書取得のみ対応(登記申請・遺言書保管不可)。
自筆証書遺言書保管制度の詳細は大津地方法務局の専用ページで案内されています。

名称 住所 電話番号
大津地方法務局 本局 〒520-8516 滋賀県大津市京町3丁目1番1号(大津びわ湖合同庁舎) 077-522-4671
甲賀支局 〒528-0005 滋賀県甲賀市水口町水口5655番地 0748-62-0259
彦根支局 〒522-0054 滋賀県彦根市西今町58番地3(彦根地方合同庁舎) 0749-22-0291
長浜支局 〒526-0031 滋賀県長浜市八幡東町253番地4 0749-62-0503
高島出張所 〒520-1623 滋賀県高島市今津町住吉1丁目3番地1 0740-22-2352
東近江出張所 〒527-0023 滋賀県東近江市八日市緑町8番17号 0748-22-0494

出典:大津地方法務局 管内法務局・出張所一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

滋賀県の相続で起こりやすい争点・トラブル

滋賀県の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が滋賀県の相続で重要になります。

財産構成の特徴

不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。

親族間の調整でつまずきやすい点

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。

手続き面で意識したいポイント

家庭裁判所や法務局に提出する資料を先にそろえておくと、手続きが進めやすくなります。

滋賀県の相続で押さえておきたい制度・手続き

滋賀県で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、滋賀県で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

滋賀県で相続手続きを進める流れ

滋賀県で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、滋賀県で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

滋賀県の相続に関するよくある質問

滋賀県の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、滋賀県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. 滋賀県で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、滋賀県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. 滋賀県で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. 滋賀県で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が滋賀県に住んでいた場合、住所地を管轄する滋賀県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. 滋賀県で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
滋賀県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. 滋賀県固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。
加えて、滋賀県は相続税の課税割合は全国平均(9.9%)を下回りますが、不動産を含む案件では基礎控除を超える可能性もあるため、相続税の試算を早めに行うことが安全です。

Q. 相続人が滋賀県以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

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