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長岡駅で事業承継に強い弁護士一覧

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長岡駅の事業承継に強い弁護士が1件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、長岡駅の事業承継に強い弁護士を探せます。事業承継でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

長岡駅で事業承継に強い弁護士 が1件見つかりました。

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黒田特許法律事務所(黒田 隆史)

住所
新潟県長岡市今朝白3-3-1
最寄駅
JR長岡駅 徒歩15分 事務所前に専用駐車場あり
営業時間
平日:09:00〜17:30
弁護士
黒田 隆史
定休日
日曜 土曜 祝日
1件中 1~1件を表示

新潟県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

新潟県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

新潟県で相続税を相談できる税務署一覧

新潟県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が新潟県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

新潟税務署

新潟県新潟市営所通⼆番町692-5

025-229-2151

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

受付時間

新津税務署

新潟県新津市善道町1-6-38

0250-22-2151

新発⽥税務署

新潟県新発⽥市諏訪町1-12-24

0254-22-3161

巻税務署

新潟県⻄蒲原郡巻町⼤字巻甲4265

0256-72-2355

三条税務署

新潟県三条市南新保4-9

0256-32-6211

⻑岡税務署

新潟県⻑岡市千歳1-3-88長岡地方合同庁舎

0258-35-2070

⼩千⾕税務署

新潟県⼩千⾕市東栄1-5-24

0258-83-2090

⼗⽇町税務署

新潟県⼗⽇町市宮⽥町1-18⼗⽇町合同庁舎

0257-52-3181

柏崎税務署

新潟県柏崎市中央町5-53

0257-22-2131

⾼⽥税務署

新潟県上越市⻄城町3-2-18

0255-23-4171

⽷⿂川税務署

新潟県⽷⿂川市東寺町1-3-40

0255-52-0381

村上税務署

新潟県村上市三之町11-1

0254-53-3141

佐渡税務署

佐渡市相川三町目新浜町3-3佐渡相川合同庁舎

0259-74-3276

新潟県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。新潟県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名

所在地

電話番号

受付時間

新潟東年金事務所

新潟県新潟市中央区新光町1-16

025-283-1011

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

新潟西年金事務所

新潟県新潟市中央区西大畑町5191-15

025-225-3005

長岡年金事務所

新潟県長岡市台町2-9-17

0258-88-0004

上越年金事務所

新潟県上越市西城町3-11-19

025-524-4113

柏崎年金事務所

新潟県柏崎市幸町3-28

0257-38-0568

三条年金事務所

新潟県三条市興野3-2-3

0256-32-2340

新発田年金事務所

新潟県新発田市新富町1-1-24

0254-23-2128

六日町年金事務所

新潟県南魚沼市六日町字北沖93-17

025-716-0801

新潟県の相続事情

ここでは、新潟県の相続事情について解説します。

新潟県の遺産分割事件数は全国22位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、新潟県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は200件と全国22位でした。

前年の167件と比べて増加傾向にあり、全国平均は286件であることを考えると、遺産の揉め事が少ない方であると言えるでしょう。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>新潟県で遺産分割に強い弁護士を探す

新潟県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の新潟県における遺産分割事件数は200件で、全国の遺産分割事件数の約1%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が10件、却下が0件、分割禁止が0件、調停成立が95件、調停をしないが3件、調停に代わる審判が57件、取下げが82件、当然終了が0件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

10

0

0

95

3

57

35

0

200

参考:国税庁

新潟県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、新潟県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は283件と、全国16位でした。

新潟県における令和3年の死亡者数である30,990件のわずか0.9%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>新潟県の遺言書に強い弁護士を探す

新潟県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

新潟県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

新潟公証人合同役場

新潟県新潟市中央区天神1-1 プラーカ3棟6階

025-240-2610

長岡公証人合同役場

新潟県長岡市長町1甲1672-1

0258-33-5435

三条公証役場

新潟県三条市東三条1-5-1川商ビル4階

0256-32-3026

上越公証役場

新潟県上越市西城町2-10-25 大島ビル1階

025-522-4104

新発田公証役場

新潟県新発田市本町1-3-5 第5樫内ビル3階

0254-24-3101

新潟県が管轄する裁判所一覧

新潟県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

新潟家庭裁判所

新潟県新潟市中央区川岸町1-54-1

025-266-3171

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前

0 9時00分~11時30分

午後

1時00分~4時00分

新潟家庭裁判所長岡支部

新潟県長岡市三和3-9-28

0258-35-2141

新潟家庭裁判所十日町出張所

新潟県十日町市稲荷町三丁目南3-1

025-752-2086

新潟家庭裁判所柏崎出張所

新潟県柏崎市諏訪町10-37

0257-22-2090

新潟家庭裁判所南魚沼出張所

南魚沼市六日町1884-子

025-772-2450

新潟家庭裁判所高田支部

新潟県上越市大手町1-26

025-524-5160

新潟家庭裁判所糸魚川出張所

新潟県糸魚川市寺町2-8-23

025-552-0058

新潟家庭裁判所三条支部

新潟県三条市東三条2-2-2

0256-32-1758

新潟家庭裁判所新発田支部

新潟県新発田市中央町4-3-27

025-552-0058

新潟家庭裁判所佐渡支部

新潟県新潟県佐渡市中原356-2

0259-52-3151

新潟家庭裁判所村上出張所

新潟県新潟県村上市三之町8-16

0254-53-2066

新潟県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

新潟県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

新潟県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

新潟県内には、2カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス新潟

〒951-8116

新潟市中央区東中通1番町86-51 

新潟東中通ビル2F

0570-078328

 

IP電話からの場合:050-3383-5420

法テラス佐渡法律事務所

〒952-1314

佐渡市河原田本町394

佐渡市役所佐和田行政サービスセンター2F

050-3383-5422

新潟県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

新潟県内には、新潟県弁護士会が存在します。

新潟県内には、新潟県の弁護士会が運営する法律相談センターが10カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

新潟相談所

〒951-8126

新潟県新潟市中央区学校町通1番町1番地

新潟地方裁判所構内 新潟県弁護士会館

025-222-5533

村上相談所

〒959-3449

新潟県村上市岩船駅前56番地

村上市神林支所

025-222-5533(新潟相談所)

五泉相談所

〒959-1707

新潟県五泉市村松乙130-1

五泉市役所 村松支所

025-222-5533(新潟相談所)

阿賀相談所(鹿瀬)

〒959-4302

新潟県東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931-1

阿賀町役場 鹿瀬支所3階

025-222-5533(新潟相談所)

阿賀相談所(三川)

〒959-4622

新潟県東蒲原郡阿賀町白崎1182

阿賀町役場 三川支所1階会議室

025-222-5533(新潟相談所)

三条相談所

〒955-0083

新潟県三条市荒町2丁目1-3

三条市体育文化会館

025-222-5533(新潟相談所)

長岡相談所

〒940-1151

新潟県長岡市三和三丁目123番地10

新潟県弁護士会 長岡相談所

0258-86-5533

上越相談所

〒943-0821

新潟県上越市土橋1914-3

上越市市民プラザ

025-222-5533(新潟相談所)

佐渡相談所(両津)

〒952-0011

新潟県佐渡市両津夷384-11

あいぽーと佐渡

025-222-5533(新潟相談所)

佐渡相談所(佐和田)

〒952-1314

新潟県佐渡市河原田本町394

佐渡中央会館

025-222-5533(新潟相談所)

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

新潟県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、新潟県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

新潟県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、新潟県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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