多治見駅で相続登記に強い営業時間中な弁護士事務所一覧

多治見駅で相続登記に強い弁護士 が1件見つかりました。

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岐阜県の相続の現状と最新データ

令和5年(2023年)分、岐阜県の被相続人数は26,089人、そのうち相続税の申告書が提出された被相続人は2,532人で、課税割合は9.7%です。
全国平均の9.9%とほぼ同水準で、おおむね全国平均と同じ頻度で相続税が課税されている地域です。
相続税の基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人数』で、これを超える財産がある場合に申告が必要になります。

岐阜県の課税価格の合計額は2,844億円で、前年比令和6年比で97.0%(令和6年:2,935億円)です。
申告税額の合計額は268億円で、前年比令和6年比で98.5%(令和6年:272億円)となりました。
被相続人1人当たりの課税価格は約5,572万円、1人当たり税額は約1,057万円です。

国税局管内全体の相続財産の内訳は、土地が33.4%(1兆262億円)、家屋が5.3%(1,624億円)、有価証券が15.8%(4,854億円)、現金・預貯金等が34.5%(1兆571億円)、その他が11.0%(3,380億円)です。
土地と家屋を合わせた不動産は38.7%を占めています。
財産構成では現金・預貯金等の比率が34.5%と最大となっています。

※ 岐阜県単独の財産構成は名古屋国税局の公表資料に掲載されていないため、名古屋国税局管内全体(岐阜県・愛知県・静岡県・三重県)の令和5年分データを参考値として掲載しています。

出典:名古屋国税局『令和6年分 相続税の申告事績の概要』(名古屋国税局管内・都道府県別)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

岐阜県内で相続の話し合いがまとまらず家庭裁判所に持ち込まれるケースは、裁判所の司法統計年報で公表されています。
全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しています。
相続人の間で意見が割れたときは、早い段階で弁護士に相談し、家裁の調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

岐阜県の相続に見られる傾向

岐阜県の相続では、財産構成と相続人の居住地、相続税の課税水準に関する特徴があります。
下記のポイントを踏まえて、早めに相続人と財産の全体像を整理しておくことが長期化を防ぐ鍵となります。

・岐阜県の課税割合は令和5年9.7%で全国平均9.9%をわずかに下回っており、約10件に1件が相続税申告の対象です。
都市部ほど地価が高くなく、課税対象となる事案の割合は全国標準に近い水準です

・被相続人1人当たり課税価格は約5,572万円(令和5年推計)で、東京都や愛知県と比較して低水準です。
飛騨・奥美濃など中山間地域の農地・山林を含む相続では路線価評価が低くなる一方、観光不動産(飛騨高山エリア)では評価額が高めになる場合があります

・岐阜県は農業県としての性格が強く、農地・山林の相続が多い傾向があります。
農地法の許可不要の相続でも、転用・売却には各種手続きが必要で、行政書士や司法書士との連携が重要です

・飛騨高山・白川郷エリアでは観光業に関連した不動産・旅館・民宿の事業承継相続が見られます。
名古屋圏通勤者が多い岐阜市・各務原市・可児市では、名古屋市内の不動産を含む相続も発生します

・2024年4月の相続登記義務化により、岐阜地方法務局は本局・7支局の計8拠点で対応しています。
中山間地域では未登記農地・山林が多く残っており、相続人申告登記制度の活用も含めた早期対応が急務です

岐阜県で遺産相続について相談できる窓口8選

岐阜県で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは岐阜県で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

岐阜県弁護士会は1会体制で、県内8か所の法律相談センターで相続相談を受け付けています。
相談は予約制で、電話(058-265-0020)またはひまわり相談ネット(WEB)から申し込めます。
相続・遺言専門相談は毎週水曜日10時〜12時に弁護士会館で実施しており、費用は30分5,500円です。
令和7年4月より多治見センターは休止中です。

多治見法律相談センターは令和7年4月1日より休止中です。
予約は電話(058-265-0020)またはひまわり相談ネット(https://www.soudan-yoyaku.jp/)から申し込めます。

名称 住所 電話番号
岐阜県弁護士会館
月〜金 13:00〜16:00、第1・3土曜 10:00〜12:00
〒500-8811 岐阜市端詰町22番地 058-265-0020
岐阜駅前法律相談センター
第1・3水曜 18:00〜20:00(夜間)
岐阜市橋本町1-10-23 ハートフルスクエアーG 058-265-0020
大垣法律相談センター
毎週木曜 18:00〜20:00(夜間)
大垣市船町2-26-1 奥の細道むすびの地記念館2階 058-265-0020
高山法律相談センター
毎週火曜 17:30〜19:30(夜間)
高山市森下町1-208 高山市山王福祉センター 058-265-0020
八幡法律相談センター
毎週木曜 13:00〜16:00
郡上市八幡町島谷207-1 郡上市総合文化センター 058-265-0020
みのかも法律相談センター
毎週木曜 13:00〜16:00
美濃加茂市太田町3425-1 美濃加茂市生涯学習センター 058-265-0020
中津川法律相談センター
毎週木曜 13:00〜16:00
中津川市本町2-3-25 中央公民館4階 058-265-0020

出典:岐阜県弁護士会 相談センター一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
岐阜県内には3か所の事務所があり、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時です。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は岐阜県に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス岐阜 岐阜市美江寺町1-27 第一住宅ビル2F 0570-078345
法テラス可児法律事務所 岐阜県可児市広見5-152 サン・ノーブルビレッジ・ヒロミ101 050-3383-0005
法テラス中津川法律事務所 中津川市えびす町7-30 イシックス駅前ビル1階 050-3383-0068

出典:法テラス 岐阜管内 事務所案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
岐阜県司法書士会は県内6か所の総合相談センターで無料面接相談(Web予約制・令和6年10月以降は電話予約不可)を実施しています。
遺産分割協議書作成・相続人調査・相続登記手続きの相談に対応しています。

令和6年10月1日より予約はWeb予約のみとなり、電話予約は受け付けていません。
予約は公式サイト(http://www.gifu-shihoushoshi.or.jp/)からお申し込みください。
相続登記相談センターも設置されています。

名称 住所 電話番号
岐阜県司法書士会 本会 〒500-8114 岐阜市金竜町5丁目10番地1(岐阜地方法務局東) 058-246-1568
ぎふ相談センター 岐阜市金竜町5丁目10番地1 058-246-1568
西濃相談センター 大垣市馬場町124番地 0584-78-8181
中濃相談センター 美濃加茂市太田町3425番地1 0574-25-4141
東濃相談センター 瑞浪市土岐町7267番地の4 0572-68-5281
郡上相談センター 郡上市八幡町島谷207番地1 0575-67-1555
高山相談センター 高山市昭和町1丁目188番地1 0577-33-8333

出典:岐阜県司法書士会 相談センター案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

岐阜県は名古屋税理士会の管轄です。
相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
岐阜県の令和5年分課税割合は9.7%で、約10件に1件が相続税申告の対象です。
名古屋税理士会では県内各地の税務署や市区町村と連携した無料税務相談を実施しており、相続税・贈与税の申告、生前対策などに幅広く対応しています。

税理士への直接依頼や無料相談は名古屋税理士会(https://www.meizei.or.jp/)にお問い合わせください。
各地の税務署でも相続税の書き方相談(無料)を実施しています。
相続税申告の期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。

名称 住所 電話番号
名古屋税理士会 岐阜支部(岐阜税務署管内)
岐阜税務署(問合せ先)
岐阜市美江寺町2丁目5番地(岐阜合同庁舎) 058-245-2211
名古屋税理士会 大垣支部(大垣税務署管内)
大垣税務署(問合せ先)
大垣市丸の内2丁目29番地(大垣合同庁舎内) 0584-78-3141
名古屋税理士会 高山支部(高山税務署管内)
高山税務署(問合せ先)
高山市昭和町1丁目202番地(高山合同庁舎内) 0577-32-0283
名古屋税理士会 多治見支部(多治見税務署管内)
多治見税務署(問合せ先)
多治見市小田町1丁目15番地(多治見合同庁舎内) 0572-22-1221

出典:名古屋税理士会 相談窓口案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
岐阜県行政書士会は岐阜市に本会を置き、県内各地で定期的な無料相談会を開催しています。

業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。
最新の支部情報・相談会日程は公式サイト(https://www.gifu-gyosei.jp/)でご確認ください。

名称 住所 電話番号
岐阜県行政書士会 本会 〒500-8113 岐阜市金竜町1丁目1番地(岐阜合同庁舎内) 058-265-0141

出典:岐阜県行政書士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
岐阜家裁本庁が岐阜市美江寺町に置かれ、西濃方面は大垣支部、飛騨方面は高山支部、東濃方面は多治見支部・御嵩支部が管轄します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。

相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイト(https://www.courts.go.jp/)からダウンロードできます。
本庁・大垣・高山・多治見各支部の電話番号は代表番号です。
管轄については岐阜家庭裁判所公式サイトでご確認ください。

名称 住所 電話番号
岐阜家庭裁判所 本庁 〒500-8710 岐阜市美江寺町2-4-1 058-265-1811
岐阜家庭裁判所 大垣支部 〒503-0888 大垣市丸の内1-22 0584-73-2101
岐阜家庭裁判所 高山支部 〒506-0009 高山市花岡町2-63-3 0577-32-0004
岐阜家庭裁判所 多治見支部 〒507-0023 多治見市小田町1-22-1 0572-22-4498
岐阜家庭裁判所 御嵩支部 〒505-0116 可児郡御嵩町御嵩1177 0574-67-3111
郡上出張所 〒501-4213 郡上市八幡町殿町63-2 0575-65-2265
中津川出張所 〒508-0045 中津川市かやの木町4-2 0573-66-1530

出典:岐阜家庭裁判所 管内所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
岐阜県内には5か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。

住所は日本公証人連合会公証役場一覧(2026年4月時点)に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接ご確認ください。

名称 住所 電話番号
岐阜合同公証役場 岐阜市橋本町1-10-1 アクティブG2階 058-263-6582
大垣公証役場 大垣市丸の内1-35 0584-78-6174
美濃加茂公証役場 美濃加茂市古井町下古井468 セントラルビル2階 0574-26-4436
高山公証役場 高山市花岡町2-55-25 高山LOビル2階 0577-32-4148
多治見公証役場 多治見市本町2-70-4 多治見駅前東鉄ビル3階 0572-23-6782

出典:日本公証人連合会 岐阜県公証役場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
岐阜地方法務局は本局1か所と7支局の計8拠点を管轄しています。

自筆証書遺言書保管制度の詳細は岐阜地方法務局の公式サイト(https://houmukyoku.moj.go.jp/gifu/)でご案内しています。
関法務局証明サービスセンターは証明書発行のみ対応です。

名称 住所 電話番号
岐阜地方法務局 本局 〒500-8729 岐阜市金竜町5丁目13番地(岐阜合同庁舎内) 058-245-3181
八幡支局 郡上市八幡町有坂1209番地の2 0575-67-1411
大垣支局 大垣市丸の内1丁目19番地 0584-78-3347
美濃加茂支局 美濃加茂市本郷町7丁目4番16号 0574-25-2400
多治見支局 多治見市太平町5丁目33番地 0572-22-1002
中津川支局 中津川市かやの木町4番3号 0573-66-1554
高山支局 高山市昭和町2丁目220番地 0577-32-0915
関法務局証明サービスセンター 関市若草通3丁目1番地(関市役所北庁舎1階)  

出典:岐阜地方法務局 管内法務局・出張所一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

岐阜県の相続で起こりやすい争点・トラブル

岐阜県の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が岐阜県の相続で重要になります。

財産構成の特徴

不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。

親族間の調整でつまずきやすい点

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。

手続き面で意識したいポイント

家庭裁判所や法務局に提出する資料を先にそろえておくと、手続きが進めやすくなります。

岐阜県の相続で押さえておきたい制度・手続き

岐阜県で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、岐阜県で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

岐阜県で相続手続きを進める流れ

岐阜県で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、岐阜県で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

岐阜県の相続に関するよくある質問

岐阜県の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、岐阜県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. 岐阜県で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、岐阜県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. 岐阜県で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. 岐阜県で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が岐阜県に住んでいた場合、住所地を管轄する岐阜県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. 岐阜県で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
岐阜県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. 岐阜県固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。
加えて、岐阜県は相続税の課税割合は全国平均(9.9%)と同水準ですが、被相続人数が多い地域では基礎控除を超える事案も一定数あるため、相続税の試算を早めに行うことが安全です。

Q. 相続人が岐阜県以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

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