【土日祝も対応】全国の相談に対応できる相続財産調査に強い弁護士一覧(8ページ目) 全145件
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
全国の相続財産調査に強い弁護士が145件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の相続財産調査に強い弁護士を探せます。相続財産調査でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
145件の検索結果
(141~145件を表示)
相続財産調査が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産目録の法的な効力と、その作成
相談者(ID:06735)さんからの投稿
投稿日:2023年03月16日
昨年、父が他界して、仲違いしている兄が雇用した司法書士から、不動産遺産だけの遺産分割協議書を送付されてきました。それ以外には、特に負の遺産があるのかないのか、まったく判りません。いざ代償分割相続に応じたら、未知の負の遺産を追加されて、結局、マイナス相続になってしまうことを危惧しています。
例えば、兄に遺産目録を請求することは出来ますか? 目録に法的な効力はありますか? 目録にない遺産の相続は、永久に拒否することは可能ですか?
加えて、兄と直接、会ったり話したりせずに済む解決法を望みます。
例えば、兄に遺産目録を請求することは出来ますか? 目録に法的な効力はありますか? 目録にない遺産の相続は、永久に拒否することは可能ですか?
加えて、兄と直接、会ったり話したりせずに済む解決法を望みます。
相手方に司法書士がいるのであれば,その司法書士にお尋ねするのがよいかと思います。普通の司法書士であれば,職務として対応しているのですから,あるのかないのかはたまた不明なのかきちんと回答すると思います。
ちなみに金銭債務の場合は理屈上は分割債務となって各相続人が負担することになり,例え仲が悪い親族であってもその点は利害が共通する話ですから,あえてそれを隠す,ということはあまり考えられません。
目録の法的効力,ということについて,どういうことをイメージされているのかわかりませんが,それが絶対に正しいとはいえないでしょう。疑問があるのであれば目録に基づいてご自身で不動産登記を取得して確認されるとよいです。さらに,親御さんとご自身の戸籍を取得した上で,それを基に市町村の資産税担当部署に「名寄帳」を請求すれば,当該市町村内の不動産については存在が明らかになると思います。
遺産分割協議に応じるか否かはご相談者次第ですが,結局,遺産分割が行われない,というだけのことです。
なお,負債の調査に確実な方法はなく,一般には亡くなった方の家捜しをするか郵送される取引明細書などを手がかりに調査することになります。
直接のやりとりが嫌であれば,弁護士を代理人に立てるか(司法書士は代理人になれません),家庭裁判所に調停の申立をするほかないでしょう。
ちなみに金銭債務の場合は理屈上は分割債務となって各相続人が負担することになり,例え仲が悪い親族であってもその点は利害が共通する話ですから,あえてそれを隠す,ということはあまり考えられません。
目録の法的効力,ということについて,どういうことをイメージされているのかわかりませんが,それが絶対に正しいとはいえないでしょう。疑問があるのであれば目録に基づいてご自身で不動産登記を取得して確認されるとよいです。さらに,親御さんとご自身の戸籍を取得した上で,それを基に市町村の資産税担当部署に「名寄帳」を請求すれば,当該市町村内の不動産については存在が明らかになると思います。
遺産分割協議に応じるか否かはご相談者次第ですが,結局,遺産分割が行われない,というだけのことです。
なお,負債の調査に確実な方法はなく,一般には亡くなった方の家捜しをするか郵送される取引明細書などを手がかりに調査することになります。
直接のやりとりが嫌であれば,弁護士を代理人に立てるか(司法書士は代理人になれません),家庭裁判所に調停の申立をするほかないでしょう。
- 回答日:2023年03月17日
早速のご回答を誠に有り難うございます。
亡父と兄は別居ですが、生前から何かと懇意で、亡父宅は既に兄に依る遺品整理が済み、リフォームまで施されています。当方には何の断りもなく、それはおかしいのではないかと思うのですが、如何でしょうか?
同県内の弁護士様からのご回答に、大変心強く思っております。何かの際には、また是非、宜しくお願い致します。
亡父と兄は別居ですが、生前から何かと懇意で、亡父宅は既に兄に依る遺品整理が済み、リフォームまで施されています。当方には何の断りもなく、それはおかしいのではないかと思うのですが、如何でしょうか?
同県内の弁護士様からのご回答に、大変心強く思っております。何かの際には、また是非、宜しくお願い致します。
相談者(ID:06735)からの返信
- 返信日:2023年03月18日
建物が相続財産である場合,内容にもよりますが例えば雨漏り等の修理(保存行為といってこれは問題ないです)ならともかく,快適性を増すことを目的とするようなリフォームは少し問題かと思います。
また,その費用がどこから出ているのかは気になるところです。
紛争性のある案件のようですから,早期に遺産分割調停を申し立てるなどの対応をされた方がよいでしょう。
また,その費用がどこから出ているのかは気になるところです。
紛争性のある案件のようですから,早期に遺産分割調停を申し立てるなどの対応をされた方がよいでしょう。
弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月20日
早速、有り難うございます!
亡父宅については、兄には何らかの資産運用計画があって、2/2の相続を望んでいます。当方は売却を希望していますが、特に高望みはしていません。遺品整理もリフォームも、恐らく兄の計画の準備段階かと思われますが、その費用を当方が1/2負担する理由はありませんよね?
相続人は兄と私の2人だけで、やりとりは現在、すべて兄側の司法書士氏を介しています。
亡父宅については、兄には何らかの資産運用計画があって、2/2の相続を望んでいます。当方は売却を希望していますが、特に高望みはしていません。遺品整理もリフォームも、恐らく兄の計画の準備段階かと思われますが、その費用を当方が1/2負担する理由はありませんよね?
相続人は兄と私の2人だけで、やりとりは現在、すべて兄側の司法書士氏を介しています。
相談者(ID:06735)からの返信
- 返信日:2023年03月21日
相続発生してから17年経ってからの手続きはどのようにするればよいでしょうか。
相談者(ID:02724)さんからの投稿
投稿日:2022年09月05日
知人の母親(台湾人)が31年前に日本人と再婚したが、その再婚のお相手が2005年他界し、母親は遺産の相続手続きをせず、台湾に戻って今に至りました。
現在は娘が代理で相続の手続きを進めようとしましたが、下記いくつかの問題点があります。
1:財産はどのぐらいあるかは不明。
2:相続の手続きせず、大分時間が経ってしまいました。
3:義理のお父さんは生前財産を税理士に管理を依頼していたようで、その税理士は現在積極的に応じてくれない。
上記のような状況で、どのように進めればよいかアドバイスを頂けますようお願いします。
よろしくお願いします。
現在は娘が代理で相続の手続きを進めようとしましたが、下記いくつかの問題点があります。
1:財産はどのぐらいあるかは不明。
2:相続の手続きせず、大分時間が経ってしまいました。
3:義理のお父さんは生前財産を税理士に管理を依頼していたようで、その税理士は現在積極的に応じてくれない。
上記のような状況で、どのように進めればよいかアドバイスを頂けますようお願いします。
よろしくお願いします。
17年も前のことですとなかなか資料等も残っていないでしょうから、まずは再婚相手の相続情報を調査して、事情を知る人物(他の相続人)に話を聞いてみることが考えられます(相続人はどなたか判明していますか?)。税理士がいらっしゃったとのことですが、相続人であることを示せば可能な限り照会には応じてくれる可能性があります。
仮に遺産の情報が判明しても、任意での解決は難しいでしょうから、調停なりを利用することになろうかと思います。
仮に遺産の情報が判明しても、任意での解決は難しいでしょうから、調停なりを利用することになろうかと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月05日
ご回答ありがとうございます。
いただいた内容を参考に次のステップに進めていきます。
ご丁寧、ご回答いただきまして誠にありがとうございました。
いただいた内容を参考に次のステップに進めていきます。
ご丁寧、ご回答いただきまして誠にありがとうございました。
相談者(ID:02724)からの返信
- 返信日:2022年09月06日
兄の遺産があるなら相続したいです。
相談者(ID:39018)さんからの投稿
投稿日:2024年03月19日
連絡があって病院に駆けつけたときには兄は意識はなく会話はできませんでした。兄の友人という家族に兄は通帳、キヤッシュカード、暗証番号を教えて預けていました。その家族から500万円の現金とその他を返してもらいました。その2日後に兄はなくなりました。通帳をよくみるとよく分からないお金の流れがあるような?よくわかやないところがあります。他に通帳は古いのですが兵庫銀行、114銀行があります。
私は山口県、兄は香川県でなくなりました。
この距離ではそう度々はいけません。
どうにかならないでしょうか。
私は山口県、兄は香川県でなくなりました。
この距離ではそう度々はいけません。
どうにかならないでしょうか。
相続人からの請求であれば通常銀行は被相続人(亡兄)の入出金の履歴等を開示してくれます。例えばゆうちょ銀行は全国どこの支店からでも開示請求に対応してくれます。そうでないところでも、郵送で対応してくれるはずです。
必要書類等はおおむねどの金融機関でも変わらないと思いますが、手続の流れなど、微妙に異なることはありますので、まずは各金融機関に問いあわせ、開示請求を行っていくことです(相続開始を連絡することで口座からの引出しを防ぐ意味もあります。)。
必要書類等はおおむねどの金融機関でも変わらないと思いますが、手続の流れなど、微妙に異なることはありますので、まずは各金融機関に問いあわせ、開示請求を行っていくことです(相続開始を連絡することで口座からの引出しを防ぐ意味もあります。)。
- 回答日:2024年03月21日
揉め事にならないような解決策を望んでいます
相談者(ID:31030)さんからの投稿
投稿日:2024年01月13日
30年寄り添っている妻子ありの彼から連絡が途絶えました
r5/12にコロナに罹り入院したと知り合いから聞き
その後転院したと聞かされましたが 全くどうなっているのか分かりません
安否を知りたい
また最悪の結果になっている場合
彼が何も残していないのであれば
認知されていない私との間の息子に法律上の相続をお願いしたいです
r5/12にコロナに罹り入院したと知り合いから聞き
その後転院したと聞かされましたが 全くどうなっているのか分かりません
安否を知りたい
また最悪の結果になっている場合
彼が何も残していないのであれば
認知されていない私との間の息子に法律上の相続をお願いしたいです
法律婚関係にないパートナーとの間のお子様の相続に関するご質問ですね。
まず、認知されていないお子様について、法定相続ができるようにするためには、認知を受ける必要があります。
パートナーの方がお元気であれば、話し合いで認知を求めるのが最善です。
お住まいの市町村役場に認知届を出すだけで足ります。
デメリットは、パートナーの方の法律婚の相手(配偶者)から、何らかの請求を受ける可能性が出てくることです。
今すぐに認知されることに問題がある場合は、遺言による認知もできます。
適切な形式で、パートナーの方に、認知の項目を含む遺言を作成していただきます。
相続が発生して初めて認知の効力が生じるため、ご生前にもめるリスクが少なくなります。
万が一、パートナーの方がすでにお亡くなりの場合は、死後認知訴訟を提起することになります。
相手方となるパートナーの方に代わり、検察官を相手に訴訟を行いますが、パートナーの方の相続人(法律婚の相手やその子どもなど)に通知がなされ、訴訟参加ができるため、実質的には相続人との間での訴訟になります。
この訴訟は、認知されていないお子様ご本人か、未成年の場合はその親権者が提訴することができます。
いずれにしても、パートナーの方のご病状や現在のご状況は、弁護士が介入しても確認することはできません。
もし、お亡くなりになっていることがほとんど確実であれば、死後認知訴訟の手続きの一環として確認できる場合もあります。
詳しくは、弁護士との法律相談にてご確認ください。
まず、認知されていないお子様について、法定相続ができるようにするためには、認知を受ける必要があります。
パートナーの方がお元気であれば、話し合いで認知を求めるのが最善です。
お住まいの市町村役場に認知届を出すだけで足ります。
デメリットは、パートナーの方の法律婚の相手(配偶者)から、何らかの請求を受ける可能性が出てくることです。
今すぐに認知されることに問題がある場合は、遺言による認知もできます。
適切な形式で、パートナーの方に、認知の項目を含む遺言を作成していただきます。
相続が発生して初めて認知の効力が生じるため、ご生前にもめるリスクが少なくなります。
万が一、パートナーの方がすでにお亡くなりの場合は、死後認知訴訟を提起することになります。
相手方となるパートナーの方に代わり、検察官を相手に訴訟を行いますが、パートナーの方の相続人(法律婚の相手やその子どもなど)に通知がなされ、訴訟参加ができるため、実質的には相続人との間での訴訟になります。
この訴訟は、認知されていないお子様ご本人か、未成年の場合はその親権者が提訴することができます。
いずれにしても、パートナーの方のご病状や現在のご状況は、弁護士が介入しても確認することはできません。
もし、お亡くなりになっていることがほとんど確実であれば、死後認知訴訟の手続きの一環として確認できる場合もあります。
詳しくは、弁護士との法律相談にてご確認ください。
弁護士法人サリュ 福岡事務所からの回答
- 回答日:2024年01月16日
金融機関の名前がわからなくても相続財産調査はできますか?
相談者(ID:02435)さんからの投稿
投稿日:2022年08月13日
父は20年程前に亡くなり、母が先月末に他界しました。兄弟2人で私は次男です。私は母とは離れている場所に住んでいるため長男が母の財布と財産を全て管理していました。
家、土地以外の財産、母が、どこの金融機関の口座を保持していたのか、長男が管理始めてからいままでの出入金の略歴、残高などが曖昧で遺産協議書を作成されたとしても納得できないので、このままでは判を押すことができません。
このような状況なのですが、他界した母が保持していた金融機関などの相続財産調査はどこまで調べられるのでしょうか? 金融機関名をしらなくても調べることができるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
家、土地以外の財産、母が、どこの金融機関の口座を保持していたのか、長男が管理始めてからいままでの出入金の略歴、残高などが曖昧で遺産協議書を作成されたとしても納得できないので、このままでは判を押すことができません。
このような状況なのですが、他界した母が保持していた金融機関などの相続財産調査はどこまで調べられるのでしょうか? 金融機関名をしらなくても調べることができるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
母親名義の預貯金については、預金があったと思われる金融機関に問い合わせることが可能である。但し、弁護士法に基づく弁護士会長による問い合わせを行う方法が良いと思われる。なお、10年以上経過している父親名義の預貯金は、保管期間を過ぎているとして、回答されないことになると思われる。
紺野秋田法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月16日
お世話になります。弁護士法に基づく弁護士会長による問い合わせをとのことですが理解できませんでした。ありがとうございました。
相談者(ID:02435)からの返信
- 返信日:2022年08月17日
亡き父の財産(有無)の件について
相談者(ID:00918)さんからの投稿
投稿日:2022年04月24日
暫く疎遠だった父が亡くなり、その5ヶ月後、後妻が亡くなりました。後妻の娘が、父の預金はないと伝えて来ましたが、昔、父は退職金を後妻に預けたと聞いたことがあります。
父が亡くなった時点で、後妻名義の預金は、名義預金として父の財産の対象になるのでしょうか?
父が亡くなった時点で、後妻名義の預金は、名義預金として父の財産の対象になるのでしょうか?
お父様が死去された時点で相続が発生しており、後妻と貴殿を含めた子どもが相続人かと思います。その後後妻が死去しているとのことで、後妻の地位が後妻の子らに受け継がれます。したがって、後妻の子らと、お父様の相続について協議をすることになるかと思います。
その際、お父様の遺産として、退職金を後妻に生前贈与をしているように見え、これを相続財産として計算上組み入れるという考え方はあり得ますが、そのほかに残っている相続財産がなく、分けるものが全くない場合は、計算に組み入れても得られるものがないという可能性はあります。
その際、お父様の遺産として、退職金を後妻に生前贈与をしているように見え、これを相続財産として計算上組み入れるという考え方はあり得ますが、そのほかに残っている相続財産がなく、分けるものが全くない場合は、計算に組み入れても得られるものがないという可能性はあります。
- 回答日:2022年04月25日
兄の遺産があるなら相続したいです。
相談者(ID:39018)さんからの投稿
投稿日:2024年03月19日
連絡があって病院に駆けつけたときには兄は意識はなく会話はできませんでした。兄の友人という家族に兄は通帳、キヤッシュカード、暗証番号を教えて預けていました。その家族から500万円の現金とその他を返してもらいました。その2日後に兄はなくなりました。通帳をよくみるとよく分からないお金の流れがあるような?よくわかやないところがあります。他に通帳は古いのですが兵庫銀行、114銀行があります。
私は山口県、兄は香川県でなくなりました。
この距離ではそう度々はいけません。
どうにかならないでしょうか。
私は山口県、兄は香川県でなくなりました。
この距離ではそう度々はいけません。
どうにかならないでしょうか。
相続人であれば、各金融機関に対し、被相続人(お兄様)の預金口座の有無や取引履歴を確認することが可能です。
一般的には、相続人であることを証する戸籍謄本、各金融機関の申込書などの提出を求められます。
ご自身で行うことも可能ですが、相続財産を調べるために、弁護士に依頼することも一つの手段となりますので、ご検討いただければと存じます。
一般的には、相続人であることを証する戸籍謄本、各金融機関の申込書などの提出を求められます。
ご自身で行うことも可能ですが、相続財産を調べるために、弁護士に依頼することも一つの手段となりますので、ご検討いただければと存じます。
- 回答日:2024年03月21日