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静岡県で遺留分に強い来所不要な弁護士一覧

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静岡県で遺留分に対応可能な弁護士事務所

静岡県で遺留分に強い弁護士 が87件見つかりました。

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更新日:
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弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)

住所
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅
首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
大久保 潤
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅
JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
斉藤 雄祐
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 渡邊 耕大【オンライン相談可/東京駅徒歩2分】

住所
東京都中央区京橋1-5-12マルヒロ京橋ビル7階
最寄駅
JR東京駅八重洲南口より徒歩2分 京橋駅7番出口より徒歩2分 日本橋駅B3出口より徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
渡邊 耕大
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

牧野太郎経営法律事務所

住所
愛知県名古屋市西区城西4-5-4浄心すみれビル404
最寄駅
名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」4番出口から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
牧野 太郎
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士法人ユア・エース

住所
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅
東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
正木 絢生
定休日
日曜 土曜 祝日

日本橋法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル411号
最寄駅
南森町駅/北新地駅/東梅田駅
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
上田 隆貴
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

【相続財産が高額な方】弁護士法人DREAM

住所
東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205
最寄駅
都営新宿線【小川町駅】 丸ノ内線【淡路町駅】 半蔵門線・都営三田線 【神保町駅】 東西線【竹橋駅】
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
松江 仁美 松江 頼篤 氏家 大輔 三好 涼子 柳沼 俊宏
定休日
日曜
87件中 81~87件を表示

遺留分が得意な静岡県の相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母

遺留分が得意な静岡県の相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:54109)さんからの投稿
①遺留分請求および②調停中の遺留分(代償金)未確定時の相続税申告納付について
5月下旬に亡くなった実父の相続(相続人2名(兄と弟の私))において、同居していた兄に全財産との遺言公正証書あり、調停中、双方弁護士あり。
①兄側は介護寄与分を相続財産より引いての金額算定を強く主張。
調停時も、当方弁護士は今一つ頼りなく、調停委員を介しても相手側に何の抗弁等もなし。今回のケースでは、昨年12月に最高裁判決もあり、調停の場とはいえ法的判例では、当方の請求に対して寄与分を抗弁として拒否することは一切出来ないのではないでしょうか。
②財産のうち都内の土地評価で相手は固定資産税評価を強く主張して揉めており、申告納付期限までには解決しそうにないのですが、遺留分代償金の申告納付は必要ですか、申告期限後に解決した段階で事後申告納付をすればいいのでしょうか。


まずは、紛争がなかなか解決に向かわないことでのご心労、お察しいたします。
1 遺留分と寄与分との関係について
これについては、東京高裁平成3年12月24日決定が最も有名で、寄与分を遺留分の抗弁として主張すること自体は妨げられないが、それが認められるためには相当程度の特別の寄与が必要になる、というのが判例の考え方です。親族には扶養義務がありますから、ただ介護をしていた、というだけではその扶養義務の範囲は超えず、特別の寄与があったとは言えない(したがって抗弁は認められない)と言う結論になると考えます。
2 遺留分侵害額が確定しない場合は、申告期間後に額が確定し修正申告を行っても、延滞税はかからないと考えられているようです。詳細はお近くの税理士にもご相談いただいた方がよいでしょうが、現在の公正証書遺言に従った相続分がゼロなのであれば、現段階での申告は不要だと考えます。なお、土地の価額についてもめる場合は、最終的には裁判所を介して鑑定手続きを行って決着をつけるほかありません。その点は、そのように覚悟して手続を進められることをお勧めします。
- 回答日:2024年12月10日
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