相続問題に注力しています
当事務所では、相続や離婚といった家庭で生じる法律問題に注力することで、専門性を高め、より質の高い法的サービスを提供できるよう尽力しております。
そして、専門性を背景とした戦略の立案・実行により、依頼者様のニーズに最大限寄り添った解決を目指します。
あらゆる相続問題に幅広く対応しておりますので、お困りのことがあればお気軽にご相談ください。
このようなことでお困りではありませんか?
◇相続発生前
- 子供たちが揉めないように、遺言書を作成しておきたい
- 自分が亡くなった後の、会社の引継ぎなどの段取りを決めておきたい
◇相続発生後
- 遺産分割で揉めている
- 遺産の取り分に納得ができない
- 遺産がどれくらいあるのかわからない
- 他の相続人が、遺産の内容を明らかにしてくれない
- 遺留分を請求したい
- 財産を使い込んでいる相続人がいる
- 相続放棄をしたいなど
その他相続でお困りの方は、ぜひご相談ください。
まずは協議での解決を目指します
相続問題で揉めた場合、すぐに家庭裁判所へ遺産分割調停等を申し立ててしまうことが少なくありません。
相続問題の進め方に優劣があるというわけではありませんが、遺産分割調停などの裁判手続きを利用すると、約1か月から1か月半に1回程度の頻度で調停等を行っていくことになるので、解決までにどうしても時間がかかってしまう傾向にあるのが実情です。
しかし、相続問題に遭遇された方の多くは、早期に遺産分割を成立させることを希望されています。
そこで、当事務所では、なるべく調停や訴訟ではなく、協議での解決を目指しており、協議での解決の見込みが無くなったときに裁判手続きへ移行するとの方針で対応しております。
なお、協議による解決を目指す場合、弁護士が窓口となって他の相続人などとの交渉を全て行うため、ご自身で直接話し合う必要はありません。他の相続人の方などとは連絡をとる必要もなくなり、仕事や普段の生活に専念することが可能です。
遺産分割調停・審判、その他訴訟では最大限有利な主張を行います
協議で解決できず、遺産分割調停・審判やその他訴訟などの裁判手続に移行した場合には、当事務所の弁護士が、依頼者様のニーズに照らして最大限有利であると考える主張立証を行っていきます。
また、できる限り早期に解決したいという場合には、調停・審判や裁判と並行して相手方との協議を行うこともあります。
そのため、遺産分割調停・審判やその他訴訟に移行した場合でも、基本的には弁護士に対応をお任せいただけます。
相続問題は早期にご相談いただくことが重要です
相続問題には、いろいろな期間制限が規定されています。
たとえば、相続放棄は相続発生を知った時から3か月以内、準確定申告は4か月以内、相続税の申告は10か月以内、遺留分の請求は1年以内と決められています。
一般の方には上記期間制限をご存じない方が少なくないため、気づいた時には相続放棄をできなくなっていたり遺留分を請求できなくなっていたりする可能性があります。
また、遺産分割協議の開始までに時間をかければかけるほど、他の相続人の方が被相続人の預貯金を出金した上でこれを使ってしまうリスクも増大しまうため、遺産の逸出を防止する観点からも早期の対応は重要です。
そのため、相続問題については、相続が発生した段階(又は相続発生前の段階)で一度相続問題に精通した弁護士へ相談されることをお勧めいたします。
納得感のある内容と費用になるよう心がけています。
当事務所では、問題解決の方針や弁護士費用について、依頼者様にご納得いただけるように努めております。
そのため、初回の無料相談時には、まずはじっくりとお話をうかがい、目標にすべきだと考える解決内容をお示しした上、その解決へ向けて今後とるべき戦略をご提案させていただきます。
そして、弁護士費用に関するお見積書をお渡しさせていただき、ご提案した内容や弁護士費用等についてご検討いただいた上、ご納得いただけた場合にのみご依頼をお受けしております。
アクセス
興善町バス停から徒歩1分
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長崎電気軌道3系統 /桜町駅から徒歩4分