※お知らせ※ 19時以降についても、メールでのお問い合わせを承っております。 |
【着手金0円/全国対応】ややこしい相続放棄の手続きは当事務所へお任せください
【相続放棄】にまつわるこのようなことでお困りではないですか?
- 相続したくない遺産がある
- 遺産に借金があり、相続したくない
- 故人に借金があることが判明し、督促状が届いた
- 相続放棄をしたいが、どのように手続きをしたらよいのかわからない
- 相続放棄の手続き期限(相続開始を知ってから3か月)を過ぎてしまった
- 土地や不動産などの遺産の相続を放棄したい など
【着手金0円/オンライン・電話相談対応】相続放棄に関わる柔軟な体制で受け付け
当事務所では、相続放棄の問題に限り多くの方にご相談いただきやすいよう
着手金0円、また電話/オンラインツール/郵送でのご依頼など全国対応する等柔軟な対応体制にてご相談を受け付けております。
遠方で外出が難しい方やご高齢の方などの方も当事務所へ一度お電話かメールにてご連絡ください。
ご予約いただければ、zoomなどオンライン相談かお電話にて後日弁護士とご相談いただけます。
期限(相続開始を知ってから3か月)の過ぎてしまった相続放棄もお任せください!
相続放棄に関しては、手続き期限(相続開始を知ってから3か月)と期限が決められているなど迅速な対応が求められる場合が多くあります。
また、相続放棄に関しては、法的な知識や経験が必要とされる場合が多くあり、相続放棄の手続き期限を過ぎてしまった場合でも、相続放棄の申述が受理されるケースもあります。
「相続放棄したいが忙しくて時間が経ってしまった…」
「親族が亡くなった連絡がきていたがよくわからず放置している…」
など、期限の迫っている相続放棄の相談は是非当事務所へご相談ください。
【複数名での相続放棄も対応可能です◎】
相続放棄は、一人の相続人が放棄しても次の順位にいる親族の方に相続人の地位が移動します。
そのためご関係者様数名で依頼をしていただくケースも良くあります。
当事務所ではもちろん複数名でのご依頼にも対応しております。
ご兄弟/姉妹で相続財産を放棄したい方もお気軽にお問合せください。
相続放棄を弁護士に任せるメリット◎
相続放棄とは、被相続人すべてについて相続の権利を放棄することです。
プラスの財産だけではなく、借金等のマイナスの財産や不要な不動産/活用できない土地についても相続を行うことになります。
また、「相続放棄」は手続き期限が決められており、相続開始を知ってから3か月以内に手続きを行わないと自動的に相続されてしまいます。
原則として、期限を過ぎてしまうと相続放棄が認められなくなってしまいますが、「自身が相続人であることを知らなかった」場合や「相続する財産が全く存在しないと信じることに相当な理由がある」といった場合に、相続放棄が認められる場合があります。
相続放棄に関しては、手続き期間の制限があり、また身内での話し合いになるため、感情論が絡み、話し合いが円滑に進まないケースが多く親族全体へ影響を及ぼすことがございます。
なかなか経験することが少ない相続問題だからこそ、豊富な知見と経験のある弁護士への相談がおすすめです。
【豊富な解決実績】
<解決事例①>突然納税義務承継通知書が届く。2,000万円以上を相続放棄により支払わずに済んだ事例
故人の納税義務承継通知書が突然届き、支払い義務の相続放棄についてご相談にいらっしゃった事例です。
2,000万円以上と高額の支払い義務の放棄に関して、相続開始を知ってから3か月以内の放棄手続き依頼を終了させ、通知書に記載されていた負債を請求されることはなく手続きを完了させることができました。
<解決事例②>突然、父の後妻の代理人から相続放棄してほしい旨の通知が届いた事例
幼少期の頃にご両親が離婚されたことから、20年以上音信不通であったお父様の後妻の代理人より相続放棄を検討してほしいとの内容証明郵便が届いた段階で、どのように対応をすればよいか分からないとご相談にいらっしゃいました。
相続放棄は原則として相続開始を知ってから3か月以内で行わなければならない一方で、依頼者が自力で遺産の内容を把握しなければ、相続放棄をしてもよいのか判断をすることができない状況でした。
遺産の調査の結果、故人が数千万の負債を背負っていたことが判明し、プラスの財産を考慮しても多額の負債を負う可能性がある状況であったことから、結果として相続放棄を選択し手続きを完了させることができました。
弁護士費用について
相続放棄についての弁護士費用は下記表のとおりです。
相続放棄の意思が確定されている方
相続放棄の意思が確定されている方には、リーズナブルな料金で相続放棄の手続きを行っております。
相談料 |
初回のご相談から1か月以内にご契約に至れば、相談料無料 |
着手金 |
無料:完全成功報酬 |
成功報酬 |
1. 相続財産の取得、処分、被相続人名義の債務の弁済等をしている場合 |
事務手数料 |
1人当たり1.1万 |
相続放棄しようか悩まれている方
相続放棄をしようか悩んでいらっしゃる方は、通常の相続に関わるご相談と同様の料金体系でご相談をお受けしています。相続財産の調査、被相続人の債権者対応、相続放棄期間伸長の申立て等が必要な方はこちらの料金での対応となります。
相談料 |
初回相談料無料 |
着手金 |
11万円~ |
事務手数料 |
1人当たり1.1万 |