【土日祝も対応】石川県で遺産相続に強い弁護士一覧(10ページ目) 全186件
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遺産の種類
借金
|
回収金額・経済的利益
負の遺産を相続放棄することができた |
遺産の種類
不動産
|
回収金額・経済的利益
放棄により相続債務の負担を回避 |
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の債権者
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遺産の種類
預貯金
|
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟
|
遺産の種類
預貯金
|
依頼者の立場
被相続人の夫
被相続人
依頼者の妻
|
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
預貯金・不動産合計
1,950万円
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依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の伯母
紛争相手
被相続人の甥
|
遺産の種類
預貯金
|
回収金額・経済的利益
2,000万円
|
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟
|
遺産の種類
不動産
|
回収金額・経済的利益
自宅である不動産 |
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟の子
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税理士に贈与税の支払いを頼んでから
振り込むと言われたがいまだに支払いがなく
その方と4日くらい連絡がつかないです
贈与税は払ったと言われたが本当に支払われているのか確認したいです、
ただし、ご質問者様の質問について、主語の脱落などがあり、関係性が不明な点があるため、納税義務者が誰なのか等、少し不明確です。税金については複雑なところが多いですから、いずれにせよ、税務署で確認してみると良いと思います。
息子と私は結婚後の名前になっていますが、
実家は姉が亡くなり私だけになり、80歳を超えた両親の名前を継ぐ人がいない事で考えるよになりました。
あなたの息子さんと、あなたの両親(息子さんにとっては祖父母)が養子縁組をした場合、息子さんの名字は祖父母の名字と同じになります。
その上で、その口座の取引履歴を調べて、弟さんの使い込みがあれば、不当利得返還請求の裁判をすることができるかもしれません。
不当利得返還請求というのは、「勝手にとったお金を返せ」というような意味の請求です。
もっとも、弟さんは、手持ちのお金がない可能性が相当高いと思われますので、仮に裁判をして勝ったとしても、すでに取られてしまった財産を回収することは難しいかもしれません。
無い袖は振れないからです。
そこで、第一に考えないといけないのは、「これ以上財産を取られないこと」だと思います。
そのためには、お母さんと一緒に金融機関の窓口へ行って、その通帳を止めてもらってください。
早くしないと全部取られてしまいますので、すぐに動きましょう。
お母さまがご健在でない場合には、成年後見人を選任した上で同様の手続きを行うことになろうかと思います。
その場合も、まずは金融機関に連絡して対応を聞いてみてください。
理由は全相続財産を私にして、配偶者の税額軽減特例を使いたいからです。
相続人は私と未成年(相続時8才)の子供1人の計2名
相続財産は預貯金と今住んでいる家と土地、車2台
預貯金の割合は9割です。
特別代理人は私の母です。
親10割の遺産分割協議書(案)を家庭裁判所に出すつもりなのですが…
その理由は、端的には個別判断で家庭裁判所が行うからですが、見込みを考えるにせよ、具体的な遺産総額や従前の生活ぶりなどを踏まえて判断せざるを得ません。
そのため、お近くの弁護士に具体的な資料を踏まえて相談することをおすすめします。仮にそれを行わないということであれば、一か八かで裁判所に申し立てをするということになります。
上記のかわりに兄は兄の家を建てる時に母から750万円援助してもらっています。
遺言書には私には2050万円、兄には残り全額(約6000万円)、と書かれており私の遺留分はギリギリ守られています。
<質問1>
500万円の生前贈与は税務調査がおこなわれたら名義預金として指摘されますか?
<質問2>
500万円が名義預金として税務調査で指摘されたら、残りは兄にと遺言に書かれているので兄のものになるのでしょうか?
<質問3>
500万円が名義預金として扱われ、兄のものになると私の遺留分が守られていないことになりますが、母の死後2年経過していても、遺留分が守られていないことは税務署から名義預金を指摘された時点に知ったことになるので、その時点で遺留分の請求はできますか?
質問2は、上記のとおりで、名義預金にはなりません。名義預金となるのは、お母様が息子名義で貯金し、その口座をすべて自分で管理していたような場合です。
質問3ですが、上記のとおりで、500万円は兄に行きませんので、それを理由に遺留分の問題は生じません。ただ、上記相談内容からすると、弟さんの生前贈与が500万円、兄への生前贈与が750万円ですから、兄への生前贈与が250万円多くなっています。これを遺産に戻す形にして、遺留分を計算すると{(2050万円+6000万円+250万円)÷2=2075万円}、25万円程度ですが、遺留分を侵害されています。(2075万円-2050万円=25万円)
そして、お兄さんへの贈与750万円を知った時か相続開始を知った時から1年以内であれば、遺留分減殺請求は可能です。
以上よろしくお願いします。
500万円全額つかったかと問われると、そうではなく一部は別の私の口座に移動しました。
贈与税を払っていないのに名義預金として指摘されないという事は相続税も課されないということになるのですが、そういったことを税務署は許してはくれない(名義預金として指摘して相続税を払う事になる)という事をネット上(税理士サイト)で多くみかけます。
理屈としては「贈与を受けたら贈与税を払う決まりがあるのに贈与税を払っていないということは贈与を受けたという認識がないのですね」と税務署から指摘されるらしいのですが、そのようなことはないのでしょうか?
ネット上の情報が多すぎていった何が実際なのかわからなく混乱しておりますのでよろしくお願いします。
弟が、母のピアノを売りたいといってきて、家族の了承得て(私も承認)ピアノを売ったのですが。
気になる点
1,役所の手続きが必要ないのか?罰金など発生しないかの確認。
2,弟が領収書もなく40万といい、私は20万受け取っていますが、この金額が違う場合罪になるのか?
(例えば弟が40万以上で売っている場合)
ご意見いただけたら幸いです。
1,役所の手続きが必要ないのか?罰金など発生しないかの確認。
特にありません。なにかこれが気になる事情があったのでしょうか。
そういった事情が無く、単に少し気になった程度であれば、気にしなくていいと思います。
2,弟が領収書もなく40万といい、私は20万受け取っていますが、この金額が違う場合罪になるのか?
(例えば弟が40万以上で売っている場合)
これは、被害者は誰と想定しているのか不明なので分かりかねますが、場合によっては詐欺罪となる可能性はあります。しかし、実際に詐欺罪になるようなケースとも言い難いですから、なにゆえこれが気になったのか、まずはそこかと思います。
以上2点、特殊な事情が無い限り、単に気になった程度であれば、「気にしたために気になった」という程度の物だろうと思います。
特に問題なさそうで何よりです。
1.気になる点は遺産分割協議書を作るまでに資産売却などしても問題ないの?という点でした。
2.ピアノの半額を渡すという内容だったため、まあ領収書がないという時点で
多めに取っているんだろうなあと思ってる感じです。
母は、施設入所、兄弟は、2人私は次男です。
私がまとめて相続放棄の手続きをしたいと、おもいますが、先生にお任せしたほうがよろしいですか?
取りまとめ役をご自身が行うことはできますが、申請自体はそれぞれになりますから、ご注意ください。
手続をみさなんで同じ弁護士に依頼することはできますが、今回の場合、お母様が施設に入っている点が少し気になります。
弁護士に依頼する場合、委任状という書類にサインすることができますが、お母様はそういった書類に署名できる状態でしょうか。痴呆などがある場合で、これが難しいとなると、より詳しく専門家に相談する必要があります。
石川県の相続税に関する情報
令和2年の石川県における相続税申告納税額
国税庁の統計情報によると、石川県の相続税申告納税額は約1350億6774万円で、全国28位の金額でした。
また、相続税を課税された人の割合を見ると7.84%となり、(同様に)全国19位となりました。
以下で、石川県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。
石川県の徴収状況(令和3年)
相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。
種類 |
意味 |
徴収決定済額 |
納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額 |
収納済額 |
収納された国税の金額(滞納処分費は含まない) |
不納欠損額 |
滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額 |
収納未済額 |
徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額 ※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕 |
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の石川県における徴収決定済額は160億6,400万円で、全国の徴収決定済額の約0.5%を占めています。
また、収納済額が148億8,600万円、不能欠損額が0円、収納未済額が11億7,700万円になっています。
徴収決定済額 |
収納済額 |
不納欠損額 |
収納未済額 |
16,064 |
14,886 |
0 |
1,177 |
(単位:100万円)
参考:国税庁
石川県の家庭裁判所と相続に関する情報
石川県の遺産分割事件数は全国35位で増加傾向
遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、石川県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は131件と全国35位で、前年の105件と比べて増加傾向にありました。
なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が少ない傾向が読み取れます。
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。
石川県の遺産分割事件数(終局区分別)令和3年
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の石川県における遺産分割事件数は131件で、全国の遺産分割事件数の約1%を占めています。
また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が20件、却下が0件、分割禁止が0件、調停成立が58件、調停をしないが0件、調停に代わる審判が28件、取下げが23件、当然終了が2件になっています。
認容 |
却下 |
分割禁止 |
調停成立 |
調停を しない |
調停に 代わる 審判 |
取下げ |
当然終了 |
総数 |
20 |
0 |
0 |
58 |
0 |
28 |
23 |
2 |
131 |
参考:裁判所
石川県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?
遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、石川県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は131件と、全国34位でした。
石川県における令和3年の死亡者数の13,214件のわずか1.0%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。
相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。
石川県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧
遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である石川県の家庭裁判所一覧
石川県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
金沢家庭裁判所 | 石川県金沢市丸の内7-1 | 076-221-3111 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前 9時00分~11時30分 午後 1時00分~4時00分 |
金沢家庭裁判所小松支部 | 石川県小松市小馬出町11 | 0761-22-8541 | |
金沢家庭裁判所七尾支部 | 石川県七尾市馬出町ハ部1-2 | 0767-52-3135 | |
金沢家庭裁判所輪島支部 | 石川県輪島市河井町15部49-2 | 0768-22-0054 | |
金沢家庭裁判所珠洲出張所 | 石川県珠洲市上戸町北方い46-3 | 0768-82-0218 |
石川県内の相続税を相談できる税務署一覧
石川県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が石川県を管轄する税務署になります。
税務署名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
⾦沢国税局 | ⽯川県⾦沢市広坂2-2-60⾦沢広坂合同庁舎 | 076-231-2131 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時00分 受付時間 |
⾦沢税務署 | 金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎 | 076-261-3221 | |
松任税務署 | ⽯川県松任市博労2-22 | 076-276-2345 | |
⼩松税務署 | 小松市日の出町1-120 小松日の出合同庁舎 | 0761-22-1171 | |
七尾税務署 | ⽯川県七尾市小島町大開地3-7 七尾西湊合同庁舎 | 0767-52-3381 | |
輪島税務署 | ⽯川県輪島市河井町15部90-16 | 0768-22-2241 |
石川県内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。石川県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
年金事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
金沢南年金事務所 | 石川県金沢市泉が丘2-1-18 | 076-245-2311 | 月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
金沢北年金事務所 | 石川県金沢市三社町1-43 | 076-233-2021 | |
小松年金事務所 | 石川県小松市小馬出町3-1 | 0761-24-1791 | |
七尾年金事務所 | 石川県七尾市藤橋町酉部22-3 | 0767-53-6511 |
石川県の公証役場
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
石川県における公証役場は以下になります。
公証役場名 | 所在地 | 電話番号 |
金沢公証人合同役場 | 石川県金沢市武蔵町6-1 レジデンス第2武蔵1階 | 076-263-4355 |
小松公証役場 | 石川県小松市日の出町1-126 ソレアード2階 | 0761-22-0831 |
七尾公証役場 | 石川県七尾市藤橋町戌部26-1 トウアイビル102 | 0767-52-6508 |