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兵庫県で遺産相続に強い弁護士一覧(15ページ目) 全297件

兵庫県の弁護士|33件
兵庫県の相談に対応可能な他地域の弁護士|264件
兵庫県の遺産相続に強い弁護士が297件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、兵庫県の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:
最寄駅|
各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分   みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
野村 拓也
最寄駅|
地下鉄桜通線丸の内駅・地下鉄鶴舞線丸の内駅
営業時間|
平日:09:15〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
田邊 正紀
最寄駅|
丸の内線南阿佐ヶ谷駅徒歩1分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
長澤 彰

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
立川駅北口より徒歩約7分
営業時間|
平日:09:30〜22:00 土曜:09:30〜22:00 日曜:09:30〜22:00 祝日:09:30〜22:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国
弁護士|
加藤 慎之
最寄駅|
南森町駅/北新地駅/東梅田駅
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
上田 隆貴
最寄駅|
各線「本町駅」より 徒歩4分
営業時間|
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00
定休日|
祝日
対応エリア|
全国対応
弁護士|
代表弁護士 牧野誠司 他総勢37名の弁護士在籍

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

最寄駅|
金沢駅からバス約7分 「南町・尾山神社」バス停下車すぐ ※近隣にコインパーキングも多数ございます
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
高田健司
最寄駅|
相続放棄のご相談は全国対応 ※オンライン/出張面談も承っております※
営業時間|
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
定休日|
不定休
対応エリア|
全国対応 ※オンライン/出張面談も承っております※
弁護士|
井上 雄介
最寄駅|
JR「上野駅」より徒歩約3分 東京メトロ各線「上野駅」より徒歩約2分
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
中尾 信之
最寄駅|
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間|
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
定休日|
無休
対応エリア|
日本全国
弁護士|
永岡 孝裕

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

最寄駅|
各線【恵比寿】駅より徒歩5分
営業時間|
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
定休日|
不定休
対応エリア|
全国 ※リーズナブルな料金表は写真をクリックでご覧いただけます!
弁護士|
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
大阪府 大阪市 兵庫県対応

東山法律事務所

住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満3丁目1番6号辰野西天満ビル7階
最寄駅 京阪「なにわ橋駅」徒歩2分、地下鉄・京阪「北浜駅」 徒歩3分、地下鉄「南森町駅」徒歩6分、JR「大阪天満宮駅」徒歩7分
対応地域 大阪府  兵庫県  京都府  滋賀県  奈良県  和歌山県 
大阪府 大阪市 兵庫県対応

あさつゆ法律事務所

住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満2丁目5番2号H2O TOWER 501号
最寄駅 淀屋橋駅,大江橋駅,北新地駅
対応地域 大阪府  兵庫県  京都府  滋賀県  奈良県  和歌山県  徳島県 
大阪府 大阪市 兵庫県対応

クオレ法律事務所

住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満1-2-5大阪JAビル7階
最寄駅 地下鉄堺筋線 北浜駅26番出口 徒歩3分、京阪中之島線 なにわ橋駅 3番出口 徒歩2分、地下鉄堺筋線・谷町線 南森町駅 2番出口 徒歩8分
対応地域 大阪府  兵庫県  京都府  滋賀県  奈良県  和歌山県 
東京都 千代田区 兵庫県対応

中地総合法律事務所

住所 東京都千代田区
東京都千代田区平河町1-4-3平河町伏見ビル6階
最寄駅 東京メトロ有楽町線「麹町駅」徒歩2分、東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」徒歩3分
対応地域 全国
大阪府 大阪市 兵庫県対応

尾崎法律事務所

住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満4-1-4第三大阪弁護士ビル404
最寄駅 地下鉄「淀屋橋駅」, 「南森町」徒歩約7分, 「北浜駅」 徒歩約5分, 「なにわ橋駅」 徒歩約3分
対応地域 全国
東京都 国分寺市 兵庫県対応

こだまや法律事務所

住所 東京都国分寺市
東京都国分寺市南町3-23-12三幸ビル3階
最寄駅 国分寺
対応地域 全国
297件の検索結果 (281~297件を表示)

兵庫県のベンナビ掲載事務所

兵庫県の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車
依頼者の立場
相続人(生前対策)
被相続人
依頼者様の配偶者
紛争相手
紛争発生前
遺産の種類
不動産、預貯金
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

現金約4,000万円

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の兄弟
遺留分

お子様が複数いる医師・経営者の事業承継の事例

50代
男性
クリニック経営の医師
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、事業用設備
依頼者の立場
被相続人(生前対策)
被相続人
依頼者の配偶者と子
紛争相手
紛争発生前
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
兵庫県の相続弁護士が回答した法律相談QA
私道持分の資産価値について
相談者(ID:03194)さんからの投稿
私道持分について分割協議の再協議、金額査定が必要か迷っています。
相続だからということで、建物は固定資産価格。土地は路線価で決まりました。
玄関前の道が10軒で所有、謄本には公衆用道路。毎年家に届く固定資産税には載っておりません。
評価証明書では公衆用道路・雑種地、価格が500万、固定資産税額はありません。
10軒で囲われた行き止まりで、位置指定道路とあります。
市役所に聞いたところ、固定資産税はありません(免除?)。価格については全ての家が道路使用の申請を解除?した場合など目安のようなものとのことでした。
家に届く固定資産税には無い不動産=資産価値ゼロ=協議の必要がないと思っていたのですが、分割協議書には私道持分の記載もするかと思います。
相続財産として再協議し、金額を出すべきなのか(何からどのような計算が望ましいのか)判断に困っています。
やっと決まった協議のため、新たな協議は慎重にすべき状態です。
金額なので、弁護士先生への相談ではないかもしれません。どうぞよろしくお願いいたします。
遺産分割協議ですので、相続人全員が納得するのであれば査定を行わなくても(つまりゼロ円として)協議を成立させることは何ら問題ありません。

もっとも、相続人の納得のためにも何らかの基準があるほうがよい、とのことでしたら、国税庁のホームページが参考になります。これは相続税を申告する際の評価額について記載しているものであり、私道については、①通り抜け道路のように不特定多数の者の通行の用に供されている場合、②袋小路のような場合、の2種類に分けて、①の場合は評価をしなくてよい(つまりゼロ円)、②については、路線価評価額の30%としています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4622.htm

参考になさってください。
- 回答日:2022年12月09日
相続で使い込みが発生しています。
相談者(ID:02699)さんからの投稿
私の弟と叔母の3人で住んでいた父が亡くなりました。私は嫁いでおり、少し離れたところに住んでいます。
弟と話をし、父の49日法要および納骨が済んだら、葬儀等にかかった費用を差し引きして、遺産を分配しようと話をしていました。(遺言状はありません。) 
弟より『きちんと管理するからと信用してほしい』と言われた為、すべて信用し父の口座の現金を引き出す際に何かの書面に判子を押してほしい旨の連絡があり、細かく確認をせず、判を押し印鑑証明と戸籍謄本を渡しました。書面の控え等は渡されておりません。
(その書面の内容は記憶にありません。その書類を使い、弟は父の口座から全ての現金を引き出しております。)
先月納骨が終了し、当初の話どおり資産を確認して話をしようとした際に、現金のほとんどを使い、もう残っていないといわれました。半分は使っているのは確認が取れたものの、全て本当に使い込んでいるのか、残りを隠しているのかはわかりません。(父が亡くなり約3ヶ月たっております)
残金をしっかり明示し、当初の約束どおりにしようと連絡しましたが、連絡を断り、連絡がつかない状態になっています。弟と同居している叔母も弟がすべて使うのがよいとの考えでこちらの話を
一切うけつけません。(過去にも弟は私のお金を黙って使い込んでいます。)

父の残した遺産は現金、家、(生命保険は、いくらなのか報告は受けていません。)になります。
※不動産について委任状を記載してほしいと依頼がありましたが現金の使い込みが発覚したため、記載はしていません。

【相談内容】
①父の遺産がいくらであったのかを明確にして、私の相続分を受け取るにはどうしたらいいでしょうか? ②また使い込まれた分は諦めないといけないのでしょうか?

よろしくお願いします。
ご相談者が押印した「何かの書面」としては、A.全ての遺産についての遺産分割協議書(不動産も含む)、B.金融機関に提出する相続手続依頼書(不動産を含まない)の2種類が考えられます。

A.遺産分割協議書の場合、預貯金も不動産も全て弟が取得するとの内容になっているならば、同書面に押印している以上、ご自身の相続分を取得することは極めて難しいでしょう。

B.相続手続依頼書の場合、預金については弟さんが全て取得するという内容の書面に押印されていると考えられます。この場合、不動産については効力がありません。したがって、不動産についての分け方については何も決まっていないことになりますので、不動産の分け方について今後、協議していく必要があります。
その場合に、弟さんが取り込んだ預金があるならば、その分を考慮に入れた分け方(結論として法定相続分に従った分け方)になるように主張すべきでしょう。

いずれにしても、弁護士の面談相談で、詳細を伝えた上でアドバイスをもらうべきかと思います。
- 回答日:2022年09月06日
電話かけてもつながらない。
相談者(ID:42066)さんからの投稿
母が亡くなり遺産相続で妹が遺産分割に応じない。
預金約3000万を独り占めしようとしている。
遺産分割問題についてのご質問かと思います。まず、刑事罰についてですが、法律では遺産の分割に応じないだけでは一般的に罪に問われません。しかし、妹が母の預金を不正に利用している、つまり詐欺や横領等の犯罪がある場合は刑事罰の可能性が考えられます。その証拠がある場合は、警察や検察に相談するのも一つの選択肢となります。
ただ、相手方に刑事罰を問うことは一般論ですが、困難であろうかと思います。

そのため、民事での解決、つまり、相手方と遺産分割協議をすべきかと思います。
もっとも、相手方との遺産分割協議が困難な場合、管轄の家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てる必要があります。そのためには弁護士に依頼するのが一般的です。
料金については弁護士によります。これは、依頼内容や経済的な状況、地域等により異なるため、具体的な金額は個別に弁護士と相談する必要があります。
明確な回答ありがとうございました。
相談者(ID:42066)からの返信
- 返信日:2024年04月16日
相続放棄 相続人が行方不明
相談者(ID:02994)さんからの投稿
法定相続人が3人おります 長男、長女(私) 次女
相続を放棄したいと思いますが5年以上前から
長男が行方不明で連絡が取れません裁判所に提出する期限が迫っています
このような状況はどうしたらよろしいでしょうか
ひとまず、ご相談者様と妹様の2名が期限内に裁判所で手続を行うべきでしょう。

その結果、お兄様1人が相続人ということになりますが、お兄様は行方不明とのことですので、被相続人(お父様かお母様でしょうか)が亡くなられたことも知らない可能性があります。
そのような場合、被相続人の死後3か月以上が経過した後でも、お兄様に関しては相続放棄ができる可能性があります。お兄様の事情にもよりますが、お兄様が被相続人の死亡の事実を知り、相続放棄を望まれるのであれば、その時点で手続を取ることも可能です。

しかし、ご相談者様と妹様は、被相続人の死亡の事実を知っておられるようですので、期限内に手続を行わなければ、相続放棄することができなくなってしまいます。
- 回答日:2022年09月26日
相続対象の土地に関する覚書について
相談者(ID:03779)さんからの投稿
現在、相続の手続き中です。相続財産の確認中に、今回の相続の対象となる土地についての覚書が出てきました。被相続人(甲)と他の親族の間で交わされた覚書です。相続人としては納得がいかない内容ですが、やはりその土地を相続する者は、その覚書の内容にも拘束されると考えて間違いないでしょうか。
覚書の内容は、「甲の土地のかなりの部分を、覚書に合意した誰かの申し出があれば、協議なく、共有持ち分とする」というものです。
「覚書」が自筆証書遺言の形式を満たしている場合には、「遺産分割の禁止」として5年間の遺産分割が禁止される可能性があります。
民法908条1項では、「被相続人は、遺言で、(中略)相続開始のときから5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止することができる。」と規定されています。
「共有持ち分とする」との表現は、「誰かの名義にせずに共有のまま置いておく」との意味に取れますので、「遺産分割を行うな」(=遺産分割の禁止)と解釈することが可能です。
もっとも、遺産分割の禁止は最長5年ですので、5年経過後に遺産分割を行うことは可能です。
また、そもそも、「覚書」が自筆証書遺言の要件を満たしていなければ、効力はありません。
なお、「かなりの部分」というのは、実際の覚書ではどの部分か特定されているのでしょうか?文字どおり「かなりの部分」と記載されているのでしたら、どの部分かを特定できないので遺産分割禁止の効力はないものと思います(私見)。
- 回答日:2022年11月21日
丁寧にご説明いただき、ありがとうございます。「覚書」は全文パソコン作成で自筆ではないです。ただ、押印はあります。
実は、こちらにご相談をすると同時に、地元弁護士会の法律相談にも出向いて実物を見ていただきました。そこでは、「相続の際は、被相続人の権利・義務の一切を相続するため、この覚書の内容も、相続人に対しても効力を持つ」との説明で、「自筆証書遺言」等については何も言及はありませんでした。。「覚書」の効力について、こちらでご教示いただいた内容と異なる説明で、どのように理解したらよいのでしょうか。。地元の法律相談は、時間が無く飛び込みのような形でしたので、相続に詳しくない弁護士さんに当たったのでしょうか。
相談者(ID:03779)からの返信
- 返信日:2022年11月23日
【追記】初めのご相談で「かなりの部分」と書いたところは、「幅○メートル以上の道路」です。地図もついていて、道路のルートまで決められています。今回の「覚書」の土地と隣接する土地(全て農地)を親族も所有していますが、道がありません。将来的に土地を手放す際には、どこかに道がないと宅地としては手放せないということで交わされた「覚書」だったのかなと思います。「皆の土地を上手に手放せるように、どこかに道を通す」ということに異存はないのですが、「覚書」で設定されている道路の大部分は今回相続する土地を通ることになっていて、そのあたりにモヤモヤしているところです。
相談者(ID:03779)からの返信
- 返信日:2022年11月23日
「覚書」は自筆ではないとのことですので、遺言にはならず、「かなりの部分」の特定の有無にかかわらず、効力はないでしょう。もっとも、複雑そうな話ですので、きちんと相続に詳しい弁護士(もしくは不動産関係に詳しい弁護士)に相談されたほうがいいと思います。(どちらかというと不動産問題のような気がします)
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年11月25日
おはようございます。お忙しいところ再度ご助言いただきありがとうございます。
そうですね、相続・不動産に詳しい弁護士さんに改めてご相談が必要ですね。
「覚書」について、「遺言」に当たるかが重要であると分かりましたので一歩前に進めそうです。
この度は本当にありがとうございました。
相談者(ID:03779)からの返信
- 返信日:2022年11月27日
親の死後、障害のある姉との関わりを絶ちたい
相談者(ID:03119)さんからの投稿
私は3人姉妹で、真ん中の姉に発達障害があります。
そのため正常な社会生活は送れず、仕事もアルバイト程度のものを転々としています。
今は親が存命のため親の管理下で暮らしていますが、親の死後は兄弟に扶養義務があるのでしょうか?
例えば姉が金銭トラブルや近所トラブルを起こした場合も兄弟が責任を取らなければならないのでしょうか。
私は親の死後は姉と一切の関わりを持ちたくありません。金銭援助はもちろん、全ての関わりを絶ちたいです。可能でしょうか?
民法877条1項には、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と規定されていますので、「親の死後」に限らず、兄弟姉妹には扶養義務があります。

ただし、民法が規定する扶養義務というのは、本人の収入だけでは生活を維持できない親族がいる場合に、経済的な援助を行う義務です。
したがって、本人が金銭トラブルや近所トラブルなどを起こした際に、親族が本人に変わって損害賠償等を行う義務はありません。

そして、姉妹である以上、法律上、完全に扶養義務から免除されることはありません。しかし、上記民法877条1項の扶養義務は、「生活扶助義務」といって、扶養義務者自身がある程度余裕を持った生活を送れることを前提として、余力のある範囲内で経済的に援助を行う義務です。したがって、経済的に余力がない場合には扶養する義務はありません。
- 回答日:2022年10月03日
ご回答ありがとうございます。
「余力のある範囲内で経済的に援助を行う」とありますが、これはどの程度のことを指すのでしょうか。
預金状況等を入念に調べられ、月々収入を預金に回せるレベルであれば扶養義務が発生するのか、それとも自身が「余力がない」と申告すれば義務を負わなくていいのか、判断はどのようにされるのでしょうか。
相談者(ID:03119)からの返信
- 返信日:2022年10月03日
民法879条では「扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。」と規定されています。「扶養権利者の需要」とは扶養を必要としている人がどの程度困っているかという意味です。
したがって、協議が調わない場合には、家庭裁判所が「扶養を必要としている人がどの程度困っているか」、「援助する側の資産や収入はどの程度か」を考慮した上で、その他の「一切の事情」も考慮して判断します。その場合の具体的な目安は法律上どこにも規定されていません。
また、家庭裁判所は判断のために「一切の事情」を考慮することになりますので、単に「余力がない」と申告しただけで義務を負わなくていいことにはなりません。

ただし、上記は裁判になった場合の話です(お姉様が裁判を起こした場合)。
お姉様が生活保護を申請した場合は話は別です。お姉様が生活保護を申請すると、自治体より親族に「扶養照会」という手紙が届きます。この場合は「経済的余力がない」と記載して返送すれば、それ以上経済状況等を調べられたりすることはありません(もっとも、公務員や高額所得者である場合には追加の質問が来ることがあるそうです)。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年10月04日
遺産分割協議の特別受益について
相談者(ID:02715)さんからの投稿
未成年(19歳)の時に、交通死亡事故の加害者となりました。その時に親に慰謝料と示談金を払ってもらいました。30年が経ち、親が死亡していまい、相続人で遺産分割協議が始まりました。その時のお金は特別受益で持ち戻しとなり、その分を引かれた金額しか貰う事が出来ませんか?
ご質問のようなケースの審判例が少ないため、何ともいえませんが、高松家裁丸亀支部平成3年11月19日審判では、被相続人が、同人が身元保証をしていた共同相続人の夫が勤務先で不祥事を起こした際に金銭を支払って、そのことについて同夫に求償しなかった(返還を求めなかった)という事案で、当該相続人に対する「相続分の前渡し」として「生計の資本としての贈与」になると判断しました。

上記審判例に照らして考えた場合、ご質問のケースにおいて特別受益で持戻しとなる可能性は高いと言えるかも知れません。(もちろんケースバイケースですが)
- 回答日:2022年09月05日

兵庫県の相続税に関する情報

令和2年の兵庫県における相続税申告納税額

国税庁の統計情報によると、兵庫県の相続税申告納税額は約9006億4446万円で、全国7位の金額でした。

 

また、相続税を課税された人の割合を見ると9.84%となり、全国8位となりました。

 

以下で、兵庫県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。

兵庫県の徴収状況(令和3年) 

相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

徴収決定済額

納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額

収納済額

収納された国税の金額(滞納処分費は含まない)

不納欠損額

滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額

収納未済額

徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額

※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕

 

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の兵庫県における徴収決定済額は1,596億3,400万円で、全国の徴収決定済額の約5%を占めています。

 

また、収納済額が1,479億1,500万円、不能欠損額が500万円、収納未済額が117億1,800万円になっています。

徴収決定済額

収納済額

不納欠損額

収納未済額

159,634

147,915

0

11,718

(単位:100万円)

参考:国税庁

兵庫県の家庭裁判所と相続に関する情報

兵庫県の遺産分割事件数は全国位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、兵庫県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は567件と全国9位で、前年の417件と比べて増加傾向にありました。

 

なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

 

>>兵庫県で遺産分割に強い弁護士を探す

兵庫県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の兵庫県における遺産分割事件数は567件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。

 

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が61件、却下が1件、分割禁止が0件、調停成立が277件、調停をしないが5件、調停に代わる審判が119件、取下げが103件、当然終了が1件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

61

1

0

277

5

119

103

1

567

 

参考:裁判所

兵庫県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、兵庫県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は947件と、全国7位でした。

 

兵庫県における令和3年の死亡者数の61,980件のわずか1.53%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。


>>兵庫県の遺言書に強い弁護士を探す

兵庫県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である兵庫県の家庭裁判所一覧

兵庫県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
神戸家庭裁判所 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3-46-1 078-521-5221 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分
神戸家庭裁判所明石支部 兵庫県明石市天文町2-2-18 078-912-3231
神戸家庭裁判所伊丹支部 兵庫県伊丹市千僧1-47-1 072-779-3071
神戸家庭裁判所柏原支部 兵庫県丹波市柏原町柏原439 0795-72-0155
神戸家庭裁判所洲本支部 兵庫県洲本市山手1-1-18 0799-22-3024
神戸家庭裁判所尼崎支部 兵庫県尼崎市水堂町3-2-34 06-6438-3781
神戸家庭裁判所姫路支部 兵庫県姫路市北条1-250 079-223-2721
神戸家庭裁判所社支部 兵庫県加東市社490-2 0795-42-0123
神戸家庭裁判所龍野支部 兵庫県たつの市龍野町上霞城131 0791-63-3920
神戸家庭裁判所豊岡支部 兵庫県豊岡市京町12-81 0796-22-2304
神戸家庭裁判所浜坂出張所 兵庫県美方郡新温泉町芦屋6-1 0796-82-1169

相続税について相談できる、兵庫県を管轄する税務署

兵庫県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が兵庫県を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
神⼾税務署 兵庫県神⼾市中央区⼭⼿通2-2-20 078-391-7161 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
灘税務署 兵庫県神⼾市灘区泉通2-1-2 078-861-5054
須磨税務署 兵庫県神⼾市須磨区⾐掛町5-2-18 078-731-4333
兵庫税務署 兵庫県神⼾市兵庫区⽔⽊通2-1-4 078-576-5131
⻑⽥税務署 兵庫県神⼾市⻑⽥区御船通1-4 078-691-5151
⻄宮税務署 兵庫県⻄宮市江上町3-35 0798-34-3930
芦屋税務署 兵庫県芦屋市公光町6-2 0797-31-2131
伊丹税務署 兵庫県伊丹市千僧1-47-3 0727-79-6121
尼崎税務署 兵庫県尼崎市⻄難波町1-8-1 06-6415-1381
明⽯税務署 兵庫県明⽯市⽥町1-1-15 0799-24-1212
三⽊税務署 兵庫県三⽊市末広1-9-10 0794-82-0501
社税務署 兵庫県加東郡社町社51-3 0795-42-0223
⻄脇税務署 兵庫県⻄脇市⻄脇字後町771-118 0795-22-3171
加古川税務署 兵庫県加古川市加古川町⽊村字⽊寺5-2 0794-21-2951
姫路税務署 兵庫県姫路市北条1-250 0792-82-1135
⿓野税務署 兵庫県⿓野市⿓野町富永字⽥井屋畑1005-70 0791-62-0281
相⽣税務署 兵庫県相⽣市垣内町2-45 0791-23-0231
豊岡税務署 兵庫県豊岡市上陰字ウチダ216 0796-22-2101
和⽥⼭税務署 兵庫県朝来郡和⽥⼭町和⽥⼭字⻄裏388-1 0796-72-3171
柏原税務署 兵庫県氷上郡柏原町柏原518-1 0795-72-1130
洲本税務署 兵庫県洲本市⼭⼿1-1-15 0799-24-1212

兵庫県内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。兵庫県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
三宮年金事務所 兵庫県神戸市中央区江戸町93□栄光ビル3・4階 078-332-5791 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
須磨年金事務所 兵庫県神戸市須磨区磯馴町4-2-12 078-731-4795
兵庫年金事務所 兵庫県神戸市兵庫区駅前通1-3-1 078-577-0291
姫路年金事務所 兵庫県姫路市北条1-250 079-224-6383
尼崎年金事務所 兵庫県尼崎市東難波町2-17-55 06-6482-4592
西宮年金事務所 兵庫県西宮市津門大塚町8-26 0798-33-2942
豊岡年金事務所 兵庫県豊岡市泉町4-20 0796-22-0946
加古川年金事務所 兵庫県加古川市加古川町北在家2602 079-427-4741
明石年金事務所 兵庫県明石市鷹匠町12-12 078-912-4981

兵庫県の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

兵庫県における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
神戸公証センター 兵庫県神戸市中央区明石町44 神戸御幸ビル5階 078-391-1180
伊丹公証役場 兵庫県伊丹市伊丹1-6-2 丹兵ビル2階 072-772-4646
阪神公証センター 兵庫県尼崎市南塚口町2-1-2 塚口さんさんタウン2番館2階 06-4961-6671
明石公証役場/a> 兵庫県明石市大明石町1-7-4 白菊グランドビル3階 078-912-1499
姫路東公証役場 兵庫県姫路市北条宮の町385 永井ビル3階 079-223-0526
姫路西公証役場 兵庫県姫路市北条口2-18 宮本ビル 079-222-1054
加古川公証役場 兵庫県加古川市加古川町北在家2006 永田ビル2階 079-421-5282
龍野公証役場 兵庫県たつの市龍野町富永300-13 0791-62-1393
豊岡公証役場 兵庫県豊岡市寿町2-20 寿センタービル203号 0796-22-0796
洲本公証役場 兵庫県洲本市本町2-3-13 富本ビル3階 0799-24-3454
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