相続お悩みの際は弁護士にご相談ください
大切なご家族を亡くされた後、相続について手続きを進めるうえで分からないことや悩み事があれば、一度弁護士までご相談ください。
特に以下のような場合、弁護士の介入によって事態が好転することがございます。
- 葬儀が終わった途端に遺産分割協議書に署名押印するよう求められた
- 知らされた遺産の額が想像していたよりも少なかった
- 長期間介護をしていた兄が「公平に相続するつもりはない」といって譲らない
- 父は生前離婚しており、離婚した妻との間にも子どもがいたということだが、連絡先等が全く分からない
- 父が亡くなる直前、姉の羽振りが良くなり家や高価な物をよく買っていた
- 印鑑証明(や実印)を渡すように言われた
もしかすると相続人や相続財産の調査を行うことで、相続人が誰であるのか、共同相続人による使い込みや資産隠しなどが発覚し、相続分が増える可能性があります。
生前の生計の資本としての贈与は特別受益になります
もしも共同相続人が、生前にお金をもらっていた場合、特別受益となる可能性があります。
たとえば2人の相続人が1000万円を相続する予定だとして、1人が被相続人の生前に100万円の贈与を受けていた場合、相続財産は1100万円として計算され、550万円と450万円がそれぞれに相続されます。
ご家族のことを思い、生前贈与を受けていた方から申し出てもらうことが理想ですが、残念ながら弁護士の調査により発覚する事例は少なくありません。
初回の相談料はいただきませんのでご安心ください
「弁護士への相談は高額だし後から費用を請求されないか心配…」という方は、是非安心して山下江法律事務所までご相談ください。
山下江法律事務所では、相続問題において最初の相談料をいただいておりません。
まずは「弁護士に依頼すべき問題かどうか」というところを説明させていただきます。検討されたうえで、弁護士の協力が必要な場合にご依頼ください。
ご依頼をいただいた場合には、利益最大化と公正な相続を目指し、リーガルサポート・メンタルサポートを含め尽力いたします。
ご家族が亡くなられて辛い思いをされている中、せめて相続では遺恨を残すことのないように、是非弁護士の力をお役立てください。