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愛知県で相続トラブルに強い休日の相談可能な弁護士一覧

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愛知県の相続トラブルに強い弁護士が156件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、愛知県の相続トラブルに強い弁護士を探せます。相続トラブルでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

愛知県で相続トラブルに強い弁護士 が156件見つかりました。

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更新日:
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弁護士 中島 康雄(半田みなと法律事務所)

住所
愛知県半田市宮本町3-217-21セントラルビル2階203
最寄駅
名鉄河和線「青山駅」より徒歩8分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
中島 康雄
定休日
無休

【遺産の取り分に納得がいかない方へ】弁護士法人北澤総合法律事務所

住所
愛知県名古屋市中区丸の内3-15-34 第16KTビル2階
最寄駅
丸の内駅・久屋大通駅
営業時間
平日:09:00〜17:00
弁護士
北澤 嘉章
定休日
日曜 土曜 祝日

【初回相談無料】緑オリーブ法律事務所

住所
愛知県名古屋市緑区乗鞍2-601-13ヴェルデ徳重 1階
最寄駅
地下鉄桜通線「徳重」駅 1番出口より徒歩4分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
亀井 千恵子 濵嶌 将周 横地 明美
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 上野 慎介(JI法律事務所)

住所
愛知県名古屋市中区丸の内2-18-22三博ビル7階
最寄駅
名古屋市営地下鉄 丸の内駅より徒歩約1分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
上野 慎介
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 杉本 将樹(弁護士法人TRUTH&TRUST)

住所
愛知県名古屋市中区丸の内1丁目15番9号スガキコ第2ビル5階
最寄駅
地下鉄丸の内駅より徒歩3分/JR名古屋駅より徒歩15分
営業時間
平日:09:00〜17:30
弁護士
杉本 将樹
定休日
日曜 土曜 祝日

池田総合法律事務所 弁護士石田美果

住所
愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19キリックス丸の内ビル802号
最寄駅
丸の内駅
営業時間
平日:09:00〜17:30
弁護士
石田美果
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 加藤 慎之(弁護士法人大西総合法律事務所 立川事務所)

住所
東京都立川市曙町2-37-7コアシティ立川4階
最寄駅
立川駅北口より徒歩約7分
営業時間
平日:09:30〜22:00 土曜:09:30〜22:00 日曜:09:30〜22:00 祝日:09:30〜22:00
弁護士
加藤 慎之
定休日
無休

アイシア法律事務所

住所
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
最寄駅
東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
坂尾 陽
定休日
無休

【相続放棄:専用窓口】弁護士 石川 健斗(インテンス法律事務所)

住所
東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線・南北線・都営大江戸線「飯田橋駅」から徒歩5分◆JR・東京メトロ東西線「飯田橋駅」から徒歩7分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
弁護士
石川 健斗
定休日
無休

【相続放棄専用窓口】ステップ法律事務所

住所
東京都千代田区神田佐久間町3-38 大陽ビル301
最寄駅
相続放棄のご相談は全国対応 ※オンライン/出張面談も承っております※
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
弁護士
井上 雄介
定休日
不定休

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

【遺産の取り分で揉めたら】日暮里中央法律会計事務所

住所
東京都荒川区東日暮里5-50-5アートホテル日暮里 ラングウッド3階 BIZcomfort日暮里 11号室
最寄駅
日暮里駅 徒歩1分、西日暮里駅 徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
三上 貴規
定休日
不定休

日暮里中央法律会計事務所

住所
東京都荒川区東日暮里5-50-5アートホテル日暮里 ラングウッド3階 BIZcomfort日暮里 11号室
最寄駅
日暮里駅 徒歩1分、西日暮里駅 徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
三上 貴規
定休日
不定休

弁護士 新井 翼

住所
東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square
最寄駅
赤坂駅
営業時間
平日:10:00〜18:30 土曜:10:00〜18:30 日曜:10:00〜18:30 祝日:10:00〜18:30
弁護士
新井 翼
定休日
不定休

【相続手続きを代行します】弁護士 天野 広太郎

住所
福岡県福岡市中央区六本松4-11-25クロッシング2100六本松4階
最寄駅
六本松駅より徒歩4分【オンライン面談可能】
営業時間
平日:09:00〜19:30 土曜:10:00〜15:00 日曜:10:00〜15:00 祝日:10:00〜15:00
弁護士
天野 広太郎
定休日
無休

堺筋本町法律事務所

住所
大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805
最寄駅
堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
別所 大樹
定休日
無休

森下総合法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満3-13-18島根ビル4階
最寄駅
大阪メトロ谷町線 南森町駅から徒歩約5分・JR東西線 大阪天満宮駅から徒歩約7分
営業時間
平日:09:30〜17:00
弁護士
舘 康祐
定休日
日曜 土曜 祝日

杉岡法律事務所

住所
三重県四日市市諏訪栄町4-10アピカビル4階4A
最寄駅
【近鉄四日市駅徒歩3分】
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
杉岡 弘章
定休日
日曜 土曜 祝日

林総合法律事務所

住所
静岡県静岡市駿河区下島345-1MSYビル3階
最寄駅
静岡駅より車で10分、バス・徒歩で20分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
林克樹
定休日
日曜 土曜 祝日

【遺産分割/相続税の関わる案件に注力】たちばな総合法律事務所

住所
大阪府大阪市北区堂島1-1-5関電不動産梅田新道ビル4階
最寄駅
大阪メトロ「淀屋橋駅」から徒歩4分、「東梅田駅」から徒歩8分。JR「北新地駅」から徒歩4分・JR「大阪駅」から徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00
弁護士
橘高 和芳
定休日
日曜 祝日

弁護士 渡邊 耕大【オンライン相談可/東京駅徒歩2分】

住所
東京都中央区京橋1-5-12マルヒロ京橋ビル7階
最寄駅
JR東京駅八重洲南口より徒歩2分 京橋駅7番出口より徒歩2分 日本橋駅B3出口より徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
渡邊 耕大
定休日
日曜 土曜 祝日
156件中 101~120件を表示
相続トラブルが得意な愛知県の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:07728)さんからの投稿
母が一年前の父の死から、急に長男が全部後継だといい始め
店を運営してる私(長女)や次男の意見を聞かず、
先祖代々の決まりだと長男を向かい入れると半ば強引に決めました。

今、現在私が代表取締役です。
長男は、まだ社員でもないのに後継で代表になったかのように来て、最近店で仕事し始めたのですが、2日目に勝手に無断で会社の保険申請をしました。
他にも一緒に出来ない言動もあり、私と次男は長男を代表にする事は出来ないと言いました。
それ以来長男は仕事していません。
母も、最近辞表を出して辞めました。
今度はそこから店に不利益と取れる行為(お得意様のお客様が来なくなったり、駐車場にあった店の利益になってた自販機を無断で撤去したり)があり、母に詰め寄ると代理人を立てて話すと言い出しました。
店の駐車場は、自分の土地だからと貸さないとポールを立てて使わせないようにしようとしています。
店は、家賃として毎月ずっと払っていますし
駐車場も込みだと判断しています。
土地の所有が、父から母に代わった場合
店として駐車場は借りれなくなるのですか?

土地の所有名義が母ということであれば、お母様の同意を得れば利用できるかと思います。
店については、株式会社や有限会社であれば、株式割合も重要になってくるかと思います。

具体的には、法律相談(初回無料)をお申し込みいただければ、もう少しご回答できるかと思います。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2023年04月11日
相談者(ID:13454)さんからの投稿
先日父親が他界。長男である私は遠くに住んでいるため全て兄弟である妹とに任せきりでした。そして財産分与の話になった時、当初は300万円は渡せるみたいな事言っておきながら、その後すぐ、それは時間がかかり難しいと出し渋りました。そしてその他の財産は幾らあるか聞いても答えず、はぐらかされてばかりで困っています。
また父親が長年私の為にかけていた1500万円の保険も、名義変更で父親から私に変わる書類にもサインまでさておきながら、私兄に何の断りもなく名義変更認証拒否!生命保険会社も前代未聞の出来事で困惑しています。その生命保険で生活費を賄う予定でしたが、それもかなわずどうしたらよいでしょうか?

⑴ まずは、遺産の調査から始めないといけませんね。お父様が保険に入っていたとのことですから、保険料の引き落とし口座を調べればどここの金融機関と取引があったかわかるはずです。また会社勤めをしてみえたのであれば、勤務先会社に給与の振込口座を問い合わせるといった方法も考えられます。
また、お父様が住んでみえた市町村役場で不動産名寄を取り付ければ不動産の有無も分かります。妹さんが教えてくれないのであれば、こうした調査をまずはするべきかと思います。
⑵ 次に「保険」とのことですが、この保険はどのような保険でしょうか。生命保険でしょうか。「名義変更」とありますが、この「名義」とは契約者名義でしょうか? 仮に契約者の名義を相続によって変更するということであれば、妹さんの同意がないと変更はできません。同意が得られない場合には、保険の解約返戻金相当額が遺産に属するとして遺産分割を求めることになります。また、「父親から私に変わる書類」に妹さんがサインされたとのことですが、その「書類」が同意として認められれば、保険会社に対して名義変更を請求することになります。
 お近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。
   弁護士白濱重人
- 回答日:2023年06月27日
相談者(ID:45897)さんからの投稿
父親が2018年10月1日に亡くなりました。
その葬式の際に、弟から父親の預金残高が500万円程だったので、兄である私には多めに300万円を分けるとの事であったので、それを了承し、後日、弟側の行政書士からの指示で財産分与の税金15万円前後を税務署に納付しました。
しかし、良く考えると、実家の土地や家屋等はかなり以前(おそらく20年以上前)に、父親所有から弟名義になっているのです。
また、生前、父親が住んでいた建物(隠居用)及び土地等に関しては、亡くなってからの名義変更だと思われますが、何の通知もありませんでした。
今のままでは、弟と私の相続した物の差が歴然としています。


弟さんに対してお父様から生前に不動産が贈与されているようでしたら、その贈与は特別受益として遺産分割の際に考慮されます。したがいまして、預金500万円に特別受益額を加算して遺産の額を計算することになり、弟さんは既に特別受益を得ていますので、500万円はすべてあなたのものとなります。
ただ、300万円をもらうということで、既に遺産分割協議書が作成されているようですと、その協議を覆すことはなかなか難しいかと思います。既になされた遺産分割協議が錯誤によって無効であると主張すことになるかと思います。
 また、遺産分割協議が成立していなか、あるいは無効となった場合には、弟さんへの生前贈与が遺留分を侵害するしているとして、遺留分侵害額請求をすることも考えられます。ただ、20年以上も前の贈与ですと、遺留分侵害の対象から外れる可能性が高いと思います。
 また、相続開始後に弟さんに名義変更された不動産があるようですが、これはおそらく遺産分割協議書に基づいてなされたものではないかと思われます。総出としますと、上記のとおりその協議が錯誤により無効であるとして争うことになります。

 弁護士白濱重人
- 回答日:2024年05月20日
ご回答、ありがとうございます。
遺産分割協議書なる物は、見た事がありません。
おそらく、不動産関係を書面にしては、面倒だと思われます。
御社のお返事では、20年以上も前に分けた不動産は、特別受益にはあたらないと言う判断で宜しいでしょうか。
相談者(ID:45897)からの返信
- 返信日:2024年05月22日
相談者(ID:10500)さんからの投稿
お願いします。当方は名古屋市に住んでおります
血縁上の父(千葉)が亡くなりました。
父は母とは離婚し、最期は別の女性と結婚しており、遺言書(検認済み)より相続者は
①後妻にすべての財産を相続但し②は例外とする
②例外として長男(私、兄弟なし)に現金1000万円と実家(母のいる千葉)の家屋を相続する。

現在メールで後妻とやりとりしてますが、検認から1か月過ぎた今も
不動産その他の名義変更に追われているとの事で、いっこうにお金の話がありません。
検認は後妻が単独で裁判所に行っており、裁判所の書類と共に遺言のPDFはもらっています。


⑴ 遺言書が自筆証書遺言のため、まずはその遺言が有効かどうかを確認する必要があります。「検認」を受けたから遺言が有効と認められたというものではありません。法律で定められた自筆証書遺言の要件をみたしているかどうか、遺言能力があったか否かなど、まず遺言が有効か否かを確認する必要があります。
⑵ 次に、遺言が有効だとしますと、あなたが受け取るべき1000万円が遺留分を満たしているかどうかを確認する必要があります。相続人は、配偶者の妻とあなたの二人だけのようですので、あなたには1/4の遺留分があります。仮に、不動産や預貯金の合計が8000万円あるとしますと、あなたには最低2000万円の遺留分があることになり、1000万円もらったとしましても遺留分額に1000万円足りないことになります。このような場合には、相手方に遺留分侵害額請求をすることになります。
⑶ したがいまして、遺産の総額を確定し、あなたの遺留分額が1000万円を超えるかどうかを検証してみる必要があります。なお、不動産は、時価額(取引価格)で評価されますので、不動産の価格が高い場合にはあなたの遺留分が侵害されている可能性があります。
⑷ 遺留分の額が1000万円未満であれば、1000万円もらえば遺留分を侵害されることになりませんので、相手方に対して1000万円を渡してくれるよう求めることになりますが、任意に渡してくれなければ、まずは調停の申立てをされたらいかがでしょうか。
 遺産の調査や遺留分侵害額の計算はなかなか難しいですので、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2023年05月09日
相談者(ID:45818)さんからの投稿
10年前祖母(α)が他界し土地(T。約45坪・大垣駅約2km)と現金・保険(額不明)を残す。
これら遺産分与されず現在に。
αの子は3人(長女A:私の母,次女B:72歳-現在αの住んだ家に居住,長男C:60歳)
母(A-74歳)は、当時"遺産放棄"と妹弟に口頭伝達。α居住の家は築35年でC名義。

B夫の借金が判明。額不明。B夫は大垣市内にB夫父からの土地を持つが、売却予定で売れてない。ガンで余命宣告。
Bの生活費は余裕なし。Cも生活費に余裕なし。Cは税滞納でAから¥40万借金(借用書無)。
Bは、土地Tの相当額をCに支払ってBが全て所有すると口頭約束した様子。
これらすべて未実施。

Cの経済状況から、BからT相続差分額をもらって経済余裕が欲しいと推測。
Bは、Cに支払う資金なく,αの家に同居するB夫がもと土地の売却代金をあてにしてた。ただ、B夫の借金が発覚し見込み薄。土地TのB相続分を受け取っても,B夫の借金返済になる恐れすら。

AはA夫から一昨年遺産相続したマンションと同程度の現金あり若干余裕あり

お母様が口頭で「遺産放棄」と妹と弟に伝えたとのことですが、それだけでは相続分の放棄とは理解できないと思います。それは、お母様の意向を伝えただけで、確定的な相続分放棄の意思表示とはならないと考えられます。
 そうしますと、祖母のかたの遺産分割がまだ未了ですので、A、B、Cの3名で遺産分割協議を調える必要があります。その協議の中で、土地をお母様が取得し、B、Cに対して代償金を支払う内容の分割を提案されてみたらいかがでしょうか。

  弁護士法人白濱法律事務所 弁護士白濱重人
- 回答日:2024年05月20日
相談者(ID:50744)さんからの投稿
私は兄、妹の3きょうだいです。両親祖母と4人で暮らしてます。
妹は妹の息子とアメリカに住んでいて、両親の仕送りで生活しており、お金が無くなると、この家に帰ってきては、暴れて多額の金銭を脅し取って帰っていく、ということを20年以上繰り返しています。私と兄で相続したいです。両親が亡くなった後、お金の無心は私と兄にすると考えられます。避ける方法はございますか?両親はひどいことをされても、妹親子を可愛がっています。
妹親子が不利なることはしないと思います。

ご両親がお亡くなりになった際に、長男、長女だけで遺産を相続し、二女には相続させたくないということでしたら、ご両親にその旨の遺言を遺してもらうか、生前に贈与を受けてしまうか、という方法が考えられます。
しかし、ご両親は。二女の方を「可愛がっている。」とのことですので、ご両親がそのような方法をとってくれることは期待できないか思われます。
二女の方が、ご両親から金銭の援助を受けているということでしたら、その具体的内容(いつ、いくら渡したのか)を記録として残してもらい、相続開始後に、その額を特別受益(遺産の前渡し)として考慮して遺産分割をすれば、結果として二女が相続できる額は減少します。
 また、ご両親が亡くなられた後に、二女の方が長女または長男に対して金銭の請求することは法的根拠がありませんので、それを拒むことは当然できます。それでもしつこく「無心」が続くようであれば、弁護士に依頼されて防御してもらうことも考えられます。
 
  弁護士法人白濱法律事務所 弁護士白濱重人
- 回答日:2024年08月15日
相談者(ID:01391)さんからの投稿
老人ホームに入所している父親が難病の息子(私)に入院費を援助すると約束したのですが、通帳と印鑑を預かっている老人ホームの保証人の兄が、送金してくれません。
何度かお願いの電話をしておりましたが、兄に父親の電話番号を変えられ、老人ホームに連絡しても、
兄が取り次がないように言っているようです。兄は弁護士に委任して窓口にしております。
病気の私に代わり妻が何度か、老人ホームや弁護士に連絡したところ、弁護士や、自分(兄)
老人ホームの人の名誉を棄損したり、侮辱したりしたら、対応を検討すると、まったくそのような発言をしていない妻に手紙を送り付け、お金の無心をする、とか、自制がないとか傷つける内容で、妻は体調をくずし、病院の通うようになりました。何も、事実がない状態で、対応を検討するという文言は
脅しになりませんか。

嫌な思いをされたのは承知しましたが、よほどの文面でなければ脅しとまで言うことは難しいと思われます。

約束を裏付ける証拠があるという前提ですが、裁判所を利用せざるを得ない状況かもしれません。

取り急ぎ。
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