愛知県で遺産相続に強い相続発生前の相談可能な弁護士一覧(9ページ目) 全161件
愛知県の相談に対応可能な他地域の弁護士|134件
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
相続財産規模
40,000万円
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依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹夫婦
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遺産の種類
借金
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回収金額・経済的利益
250万円
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依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の伯父
紛争相手
債権回収会社
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
相続財産規模
10,000万円
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
家業の事務所として使用している不動産 |
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
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回収金額・経済的利益
7,500万円
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依頼者の立場
被相続人となる本人
被相続人
本人
紛争相手
依頼者の息子
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
約
3,000万円
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依頼者の立場
被相続人の孫兼養子
被相続人
依頼者の祖父兼養父
紛争相手
依頼者の父
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
約
700万円
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依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
|
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実父は14年ほど前に亡くなっており、葬儀後に遺産相続の相談をしたところ全く話に応じず
それどころか父の通帳や形見の品などすべて処分し、土地や建物をすべて自分の名義に書き換えてしまいました。
父の遺産だけでなく祖父や祖母の遺産を、相続するべき人達に分割せず全ての遺産を自分の物にした彼女を私は絶対許すことができません。
また、一昨年白紙の「養子離縁申請書」が送られてきて、更には昨年養子離縁についての調停を申し立てられました。
調停では彼女がしてきた私への虐待を一切認めず、それどころか全てが嘘の申告をするので話にならず、調停は決裂で終了しました。
正直、彼女と縁を切りたいのですが彼女の性格から離縁後に遺産相続の話をしても「離縁したから関係ない」と言ってくる事がわかっているので相続するまで縁が切れません。
私は小学4年の時から今も彼女の虐待と嘘に苦しんいます。
正直もう疲れました。この件で重度の鬱病も発症しましたのでそろそろ解放されたいです。
誰か助けてください。宜しくお願い致します
ただ、離縁が認められたとしましても、お父様の相続には影響は及ぼしません。
離縁が認められるか否かで影響が出るのは、後妻の方が亡くなられたときに、養子である以上相続権がありますが、離縁が認められてしまいますと相続権がなくなってしまうという点です。
後妻の方から訴訟が起こされたらお近くの法律事務所にご相談に行かれることをお勧めいたします。
⑵ 次に、お父様の遺産について、土地建物が後妻の方名義に書き換えられているとのことですが、原則あなたの承諾や実印がないかぎり名義変更はできませんので、おそらく遺言書があったのではないでしょうか。
もし、遺言書があったとしますと、その遺言が無効であることを争わなければ名義を戻すことはできません。
遺言書の有無を調べるには、名義変更がされたときの法務局に出向いて登記申請の際に添付された資料を閲覧することができ、それによって遺言書の有無と内容を確認することができます。まずは、ここから進められたらいかがでしょうか。
遺産相続をしてもらえないので「後妻の方が亡くなられたときに、養子である以上相続権がありますが、離縁が認められてしまいますと相続権がなくなってしまうという点」が一番問題なのです。
訴訟を提起してくるのは確実なので、その前に遺産を相続しないと全て後妻のものになってしまいます。
また、父の遺言書はありません。登記簿はすでにコピーが手元にあります。
ただ後妻は有印私文書偽造をしたことがあるので父の遺産を動かすときも同じ手を使ったと思われます。
後妻は嘘がうまいので一筋縄ではいかない相手なのです。
「お近くの法律事務所にご相談に行かれることをお勧めいたします」とはどういう事でしょうか?
なかなか探せないので、ここのサイトでお願いできる弁護士さんを探しております。
ご理解いただけますと幸いです。
また父親が長年私の為にかけていた1500万円の保険も、名義変更で父親から私に変わる書類にもサインまでさておきながら、私兄に何の断りもなく名義変更認証拒否!生命保険会社も前代未聞の出来事で困惑しています。その生命保険で生活費を賄う予定でしたが、それもかなわずどうしたらよいでしょうか?
また、お父様が住んでみえた市町村役場で不動産名寄を取り付ければ不動産の有無も分かります。妹さんが教えてくれないのであれば、こうした調査をまずはするべきかと思います。
⑵ 次に「保険」とのことですが、この保険はどのような保険でしょうか。生命保険でしょうか。「名義変更」とありますが、この「名義」とは契約者名義でしょうか? 仮に契約者の名義を相続によって変更するということであれば、妹さんの同意がないと変更はできません。同意が得られない場合には、保険の解約返戻金相当額が遺産に属するとして遺産分割を求めることになります。また、「父親から私に変わる書類」に妹さんがサインされたとのことですが、その「書類」が同意として認められれば、保険会社に対して名義変更を請求することになります。
お近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士白濱重人
何度かお願いの電話をしておりましたが、兄に父親の電話番号を変えられ、老人ホームに連絡しても、
兄が取り次がないように言っているようです。兄は弁護士に委任して窓口にしております。
病気の私に代わり妻が何度か、老人ホームや弁護士に連絡したところ、弁護士や、自分(兄)
老人ホームの人の名誉を棄損したり、侮辱したりしたら、対応を検討すると、まったくそのような発言をしていない妻に手紙を送り付け、お金の無心をする、とか、自制がないとか傷つける内容で、妻は体調をくずし、病院の通うようになりました。何も、事実がない状態で、対応を検討するという文言は
脅しになりませんか。
約束を裏付ける証拠があるという前提ですが、裁判所を利用せざるを得ない状況かもしれません。
取り急ぎ。
。問題は、その相続割合にしたがってどの遺産をだれが取得するかという点です。これは、相続人全員で協議して決めることになりますので、全員が納得されない場合には、家庭裁判所に調停の申立をして、裁判所で話し合いをすることになります(それでも話合いが成立しない場合には「審判」という手続きで裁判所が判断してくれます)。
なお、遺産の中に不動産があるとのことですが、この不動産の評価がしばしば問題となります。不動産業者の査定してもらい取引価格(実勢価格)を把握されておいたほうがよろしいかと思います。
弁護士白濱重人
5月5日に父が逝去し遺産相続で悩んでいます。
父は公正証書で遺言書を作っていました。今後の事を考えてくれて大変ありがたいことです!
相続人は母と子供2人ですが、生前子供の一人Aと折り合いが悪く殆んど顔も見せない感じでした。父としてはその事もあり母と子1人に相続して欲しい旨を項目別に記してあり、遺言執行者には私が記されていました。生前にもその類いの話しは聞かされていたため覚悟はしていました。
とは言え A1人だけ何もないのも後味悪いので色々考えていました。父には申し訳無いですが、子の権利としての遺留分相当は渡すこと。ですが、父のその子に対する想いを遺言書を通してしっかり受け止めてもらう…でした。
方法として…
遺言書通りに履行して全て終わった後、A本人が遺留分(1/4の半分かな?)を家庭裁判所に申立て?すれば良いと思います。ですが、意外と手間と費用と時間がかかるし厄介そう。
そこで…
A本人は遺言書記載の「A は遺産なし」以外の内容は変更なしで、遺留分相当の遺産のみ追加で了承し揉めてもいない事から…
遺言書通りに履行せず遺産分割協議を行い、その時にA遺留分相当を組み込んで公正証書遺言の内容を元に自分達で協議書を作成する事が出来るのでしょうか?
それとも…
公正証書遺言を有効にしつつ、家庭裁判所に申立てすることなくAに遺留分を相続させる方法があるでしょうか?
もし遺産分割協議書でとなると、遺言書に記載の私に対する遺言執行者権利は現時点では無効なんですか?どちらにしても執行者は私ですが。
…と言うのも、水道光熱費・電話・NTT等の名義変更や口座変更は始めていますが大丈夫ですか?
銀行や火災保険などで手続き進める際に必ず「遺言執行者のわかるもの(遺言書?協議書?)がないと駄目」と言われます。遺言書のコピーならばできるけど、内容変更した協議書なら確定してからしか動けないのでしょうか?銀行に至っては引出しの為でなく、それぞれの残金証明が欲しいだけなんですけど。
長々と書きましたが、こんなに早い段階で壁にぶち当たると思いませんでした。宜しく御指南下さいませ。
どうしたら良いでしょうか?
宜しくお願いします。
遺産分割が成立するまでは遺言は有効と考えてよかろうと思いますので、
協議がまとまらないなら遺言通りということで進めればよいかと思います。
したがって、遺留分に相当する金額だけの取り分でよければ、遺産分割協議書の作成に応じてもよいと提案してみるということは十分あり得ることですし、一定の合理性があるかと思います。
ご不明点等ありましたらお問い合わせください。
血縁上の父(千葉)が亡くなりました。
父は母とは離婚し、最期は別の女性と結婚しており、遺言書(検認済み)より相続者は
①後妻にすべての財産を相続但し②は例外とする
②例外として長男(私、兄弟なし)に現金1000万円と実家(母のいる千葉)の家屋を相続する。
現在メールで後妻とやりとりしてますが、検認から1か月過ぎた今も
不動産その他の名義変更に追われているとの事で、いっこうにお金の話がありません。
検認は後妻が単独で裁判所に行っており、裁判所の書類と共に遺言のPDFはもらっています。
⑵ 次に、遺言が有効だとしますと、あなたが受け取るべき1000万円が遺留分を満たしているかどうかを確認する必要があります。相続人は、配偶者の妻とあなたの二人だけのようですので、あなたには1/4の遺留分があります。仮に、不動産や預貯金の合計が8000万円あるとしますと、あなたには最低2000万円の遺留分があることになり、1000万円もらったとしましても遺留分額に1000万円足りないことになります。このような場合には、相手方に遺留分侵害額請求をすることになります。
⑶ したがいまして、遺産の総額を確定し、あなたの遺留分額が1000万円を超えるかどうかを検証してみる必要があります。なお、不動産は、時価額(取引価格)で評価されますので、不動産の価格が高い場合にはあなたの遺留分が侵害されている可能性があります。
⑷ 遺留分の額が1000万円未満であれば、1000万円もらえば遺留分を侵害されることになりませんので、相手方に対して1000万円を渡してくれるよう求めることになりますが、任意に渡してくれなければ、まずは調停の申立てをされたらいかがでしょうか。
遺産の調査や遺留分侵害額の計算はなかなか難しいですので、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
愛知県の相続税に関する情報
令和2年の愛知県における相続税申告納税額
国税庁の統計情報によると、愛知県の相続税申告納税額は約16658億3299万円で、全国3位の金額でした。
また、相続税を課税された人の割合を見ると14.86%となり、全国2位となりました。
以下で、愛知県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。
愛知県の徴収状況(令和3年)
相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。
種類 |
意味 |
徴収決定済額 |
納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額 |
収納済額 |
収納された国税の金額(滞納処分費は含まない) |
不納欠損額 |
滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額 |
収納未済額 |
徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額 ※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕 |
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の愛知県における徴収決定済額は2,199億4,300万円で、全国の徴収決定済額の約7.1%を占めています。
また、収納済額が2,132億1,900万円、不能欠損額が700万円、収納未済額が67億1,700万円になっています。
徴収決定済額 |
収納済額 |
不納欠損額 |
収納未済額 |
219,943 |
213,219 |
7 |
6,717 |
(単位:100万円)
参考:国税庁
愛知県の家庭裁判所と相続に関する情報
愛知県の遺産分割事件数は全国4位で増加傾向
遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、愛知県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は714件と全国4位で、前年の670件と比べて増加傾向にありました。
なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。
愛知県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の愛知県における遺産分割事件数は714件で、全国の遺産分割事件数の約6%を占めています。
また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が41件、却下が1件、分割禁止が1件、調停成立が412件、調停をしないが6件、調停に代わる審判が143件、取下げが109件、当然終了が1件になっています。
認容 |
却下 |
分割禁止 |
調停成立 |
調停を しない |
調停に 代わる 審判 |
取下げ |
当然終了 |
総数 |
41 |
1 |
1 |
412 |
6 |
143 |
109 |
1 |
714 |
参考:裁判所
愛知県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?
遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、愛知県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,095件と、全国5位でした。
愛知県における令和3年の死亡者数の73,769件のわずか1.5%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。
相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。
愛知県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧
遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である愛知県の家庭裁判所一覧
愛知県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
名古屋家庭裁判所 | 愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1 | 052-223-3411 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前 9時00分~11時30分 午後 1時00分~4時00分 |
名古屋家庭裁判所半田支部 | 愛知県半田市宮路町200-2 | 0569-21-1610 | |
名古屋家庭裁判所一宮支部 | 愛知県一宮市公園通4-17 | 0586-73-3191 | |
名古屋家庭裁判所岡崎支部 | 愛知県岡崎市明大寺町奈良井3 | 0564-51-8972 | |
名古屋家庭裁判所豊橋支部 | 愛知県豊橋市大国町110 | 0532-52-3212 |
愛知県内の相続税を相談できる税務署
愛知県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が愛知県を管轄する税務署になります。
税務署名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
名古屋国税局 | 愛知県名古屋市中区三の丸3-3-2 名古屋国税総合庁舎 | 052-951-3511 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時00分 受付時間 |
名古屋中税務署 | 愛知県名古屋市中区三の丸3-3-2 名古屋国税総合庁舎 | 052-962-3131 | |
名古屋東税務署 | 愛知県名古屋市東区主税町3-18 | 052-931-2511 | |
千種税務署 | 愛知県名古屋市千種区振甫町3-32 | 052-721-4181 | |
名古屋北税務署 | 愛知県名古屋市北区清⽔5-6-16 | 052-911-2471 | |
名古屋⻄税務署 | 愛知県名古屋市⻄区押切2-7-21 | 052-521-8251 | |
名古屋中村税務署 | 愛知県名古屋市中村区太閤3-4-1 | 052-451-1441 | |
昭和税務署 | 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字⻄藤塚1-4 | 052-881-8171 | |
熱⽥税務署 | 愛知県名古屋市南区東⼜兵ヱ町1-57 | 052-613-5551 | |
中川税務署 | 愛知県名古屋市中川区尾頭橋1-7-19 | 052-321-1511 | |
⼩牧税務署 | 愛知県⼩牧市中央1-424 | 0568-72-2111 | |
尾張瀬⼾税務署 | 愛知県瀬⼾市熊野町76-1 | 0561-82-4111 | |
⼀宮税務署 | 愛知県⼀宮市栄4-5-7 | 0586-72-4331 | |
津島税務署 | 愛知県津島市良王町2-31-1 | 0567-26-2161 | |
半⽥税務署 | 愛知県半⽥市宮路町50-5 | 0569-21-3141 | |
刈⾕税務署 | 愛知県刈⾕市明神町2-501 | 0566-21-6211 | |
⻄尾税務署 | 愛知県⻄尾市熊味町南⼗五夜41-1 | 0563-57-3111 | |
岡崎税務署 | 愛知県岡崎市⽻根町字北乾地50-1 岡崎合同庁舎 | 0564-58-6511 | |
豊⽥税務署 | 愛知県豊⽥市常盤町1-105-3 豊⽥合同庁舎 | 0565-35-7777 | |
豊橋税務署 | 愛知県豊橋市⼤⿊町111 豊橋地⽅合同庁舎 | 0532-52-6201 | |
新城税務署 | 愛知県新城市裏野1-1 | 05362-2-2141 |
愛知県内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。愛知県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
年金事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
名古屋西年金事務所 | 愛知県名古屋市西区城西1-6-16 | 052-524-6855 | 月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
名古屋北年金事務所 | 愛知県名古屋市北区清水5-6-25 | 052-912-1213 | |
大曽根年金事務所 | 愛知県名古屋市東区東大曽根町28-1 | 052-935-3344 | |
中村年金事務所 | 愛知県名古屋市中村区太閤1-19-46 | 052-453-7200 | |
鶴舞年金事務所 | 愛知県名古屋市中区富士見町2-13 | 052-323-2553 | |
熱田年金事務所 | 愛知県名古屋市熱田区伝馬2-3-19 | 052-671-7263 | |
笠寺年金事務所 | 愛知県名古屋市南区柵下町3-21 | 052-822-2512 | |
昭和年金事務所 | 愛知県名古屋市昭和区桜山町5-99-6 桜山駅前ビル | 052-853-1463 | |
豊橋年金事務所 | 愛知県豊橋市菰口町3-96 | 0532-33-4111 | |
岡崎年金事務所 | 愛知県岡崎市朝日町3-9 | 0564-23-2637 | |
一宮年金事務所 | 愛知県一宮市新生4-7-13 | 0586-45-1418 | |
瀬戸年金事務所 | 愛知県瀬戸市共栄通4-6 | 0561-83-2412 | |
半田年金事務所 | 愛知県半田市西新町1-1 | 0569-21-2375 | |
豊川年金事務所 | 愛知県豊川市金屋町32 | 0533-89-4042 | |
刈谷年金事務所 | 愛知県刈谷市寿町1-401 | 0566-21-2110 | |
豊田年金事務所 | 愛知県豊田市神明町3-33-2 | 0565-33-1123 |
愛知県の公証役場
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
愛知県における公証役場は以下になります。
公証役場名 | 所在地 | 電話番号 |
名古屋駅前公証役場 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階 | 052-551-9737 |
葵町公証役場 | 愛知県名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階 | 052-931-0353 |
熱田公証役場 | 愛知県名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階 | 052-682-5973 |
春日井公証役場 | 愛知県春日井市鳥居松町4-52 | 0568-85-9351 |
一宮公証役場 | 愛知県一宮市栄1-9-20 朝日生命一宮ビル5階 | 0586-72-4925 |
半田公証役場 | 愛知県半田市宮路町273 柊ビル2階 | 0569-22-1551 |
岡崎公証人合同役場 | 愛知県岡崎市羽根町字貴登野15 シビックセンター2階 | 0564-58-8193 |
豊田公証役場 | 愛知県豊田市喜多町6-3-4 | 0565-34-1731 |
豊橋公証人合同役場 | 愛知県豊橋市駅前大通2-81 emCAMPUS EAST4階 | 0532-52-2312 |
西尾公証役場 | 愛知県西尾市花ノ木町3-3 丸万ビル3階 | 0563-54-5699 |
新城公証役場 | 愛知県新城市字町並16 | 0536-23-5768 |