依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の債権者
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長年音信不通だった父親が亡くなり、亡くなったこともしばらく経ってから聞きました。
その時点では父親に多額の借金があることはご依頼者様は知りませんでした。
父親の死を知ってから3ヶ月を過ぎた後、突然、父親に対して金を貸したという人物により自宅の差押を受けました。
自宅が競売にかけられるのを回避したい。
通常は自分が相続人であることを知ってから3ヶ月経過すると相続放棄はできませんが、3ヶ月の熟慮期間の起算点を多額の借金の存在を知った時点と捉え、家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、受理されました。
そのままでは自宅の競売が進行してしまうので、強制執行の停止を求める仮処分を申し立てたところ、ご依頼者様が担保を供託した上で裁判所に仮処分命令を出してもらい、競売は一旦停止されました。
その後、父親の債務をご依頼者様が引き継いだことを争う裁判(執行分付与に対する異議の訴え)を提起したところ、一審ではご依頼者様の主張を認める勝訴判決が出ました。
相手方が控訴しましたが、控訴審で、ご依頼者様が少額の支払いをすることで和解が成立し、競売は取り下げられました。
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
負債あり
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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依頼者の立場
被相続人の母
被相続人
依頼者の息子
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遺産の種類
不動産、預貯金、株
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
債務・借金
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
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