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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の子の親権者
被相続人
依頼者の子の父
紛争相手
依頼者の子の父の後妻
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離婚した元夫が亡くなったとのことで、元夫の後妻から遺産分割の話し合いをしたいとの連絡を受け、当事務所へ相談に来られました。
元夫との間に子供がおり、その子が元夫の相続人となるため、元夫の預金を解約したりするためには、後妻と子供(実際には親権者であるご依頼者様)との間で遺産分割の話し合いをする必要がありました。
ご依頼者様としては、子供のために法律で認められているだけの遺産は要求したいが、他方で、元夫に借金があれば、それも子供が引き継ぐことになるため、相続放棄をした方が良いのか、悩んでおられました。
元夫に債務がないかを確認しつつ、元夫の後妻と遺産分割協議をしてもらいたい。
元夫の後妻に元夫に借金がないことを口頭で確認しただけでなく、信用情報機関へ情報開示請求を行って金融機関・信販会社・消費者金融には借金がないことを確認しました。
その後、元夫の後妻との間で遺産分割の話し合いを行い、子供が法定相続分に相当する金銭を受け取る内容で、円満に遺産分割協議が成立しました。
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母
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遺産の種類
不動産、預貯金
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
700万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の姉妹
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