遺産である自宅の所有権獲得

遺産分割
70代
男性
主婦
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の夫の兄弟

依頼前の状況

夫が死去した依頼者が夫の兄弟との話し合いができないとして相談に来られた。

依頼内容

自宅に住み続けるために夫の兄弟と話し合いをしてほしいとのことで遺産分割調停を申し立てることについてご依頼を受けた。

対応と結果

調停の中で長年依頼者と依頼者の夫が居住してきたことを主張し、夫の兄弟の代償金の支払いなしに依頼者が自宅を取得することで調停が成立した。

この事例を解決した事務所

【遺留分・遺産分割で納得いかない方】弁護士 福原 剛(Y’s法律事務所)

【相続人同士で揉めている/相続に納得いかない】という方は当弁護士が解決までサポート
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最寄駅 京成千葉線「千葉中央駅」徒歩5分|千葉モノレール「葭川公園駅」徒歩6分|JR「千葉駅」
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県 
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