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遺留分請求を行い、亡くなるまで自宅に住む権利と解決金500万円を獲得した事例

この事例を解決した事務所
弁護士 関谷 恵美(アポロ法律事務所)
遺留分
70代
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

遺留分

500万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
夫の前妻との間の子

依頼前の状況

夫が手書きの遺言を遺して突然亡くなってしまいました。

遺言には、夫とご依頼者さまが住んでいる家の所有権と400万円ほどの預金以外の財産を全て先妻の間との子どもに渡すという内容のものでした。

夫は、遺言の中には自宅の所有権は先妻の間との子ども(ともに再婚夫婦であり、それぞれに前の配偶者との間に子供がおり、養子縁組は一切していない)に渡すが、妻が住み続けても良いという内容もありました。

依頼内容

ご依頼者様は、家を追い出されるのではないかということを最も不安に感じており、それ以外にも生活していくうえでの心配があるため、お金も多めにもらいたいとのことでご相談にいらっしゃいました。

対応と結果

弁護士 関谷は、遺留分侵害額請求を行い、ご依頼者さまが自宅の使用貸借権及び金銭的な財産をもらえるよう要求をしました。

自宅の金銭的な評価について相手方との間で対立しましたが、最終的には現時点からご依頼者さまの平均余命を迎えるまでの間に下がると見込まれる時価評価額の価格分にするといった内容で合意に至りました。

本来であれば、所有権を確保するためには物件の時価評価額を得ることになるので、遺留分としてそれ以上のお金をもらうことはできませんでした。
しかし、使用貸借権だけを得るという形にすることで遺留分としてさらに500万円を取得でき、遺留分侵害額請求の調停が成立しました。

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