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遺産の種類
不動産、現金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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ご相談者様のお父様(被相続人)が亡くなり相続が発生。
しかし、被相続人は妻の死後、別の女性と再婚しており子どもを設けておりました。
ご依頼者様との付き合いはほとんどありませんでしたが、被相続人は不動産や子供たちへの生前贈与の額を記載したメモを残していました。
しかし、現金や預金などの金融資産について記載はなく、義母に見せてもらった預金通帳などの資産も、それがすべてか確認できない状況でした。
そのため、今後の遺産分割に関するご相談のため当事務所者へご依頼されました。
まず、遺産分割交渉の代理人になったことを義母側に伝えました。
・残された金融資産の開示
・故人が生前取引をしていたと思われる金融機関へ残高と取引履歴の開示を請求
を行ったうえで、故人の金融資産と葬儀費用などがすべて明らかにしたうえで、
・不動産については個人の意思に基づくこと
・金融資産については法定相続に基づき遺産分割協議書を作成 するなどして相続人にご提案しました。
結果、相続人全員がこの遺産分割協議書に同意していただくこととなり、金融機関からの預金の払い戻しを受けた弁護士は、遺産相続手続きに必要な経費を差し引き、それぞれの相続人に相続分を送金。
不動産についても司法書士に委任し、相続登記を完了させました。
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