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遺言執行者が遺言内容に不満をもち、遺言執行を進めてくれない【遺言執行】

この事例を解決した弁護士
寺田 弘晃(代表) / 小倉 勇輝 / 阿部 京子
遺言書
40代
男性
遺産の種類
預貯金(不動産)
回収金額・経済的利益

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
依頼者の叔父
被相続人
依頼者の叔母
遺産
預貯金(不動産)
相続当事者
被相続人の甥
依頼者の叔父

依頼前の状況

依頼者の叔母様は、遺産の大部分を依頼者に遺贈する内容の遺言を残し、お亡くなりになられました。
しかし、遺言執行者である相手方は、自分の取得分に満足しておらず、遺言の通りに執行することを遅らせ依頼者に対して相続放棄を求めてきました。
依頼者は困り果て、当事務所にご相談いただきました。

依頼内容

「遺言の内容に不満がある相手方がなかなか遺言執行を進めてくれないので、弁護士を介入させたい」といったご依頼でした。

対応と結果

相手方に事情を聞いたところ、本件の問題の本質は次の通りでした。
遺言書には相手方が不動産を取得することが記されていたものの、その不動産はすでに売却されて預金に変わっており、遺言書ではその預金が依頼者のものとされていました。
つまり、この預金は不動産と同等の価値を持つものとして相手方が取得すべきなのか、それとも単なる預金として依頼者が取得すべきなのかという点で相手方が疑念を抱き、遺言執行が進まない状態になっていました。

これに対して、まず私は遺言執行が行われない場合には遺言執行者の解任を裁判所に申し立てる可能性があること、不動産売却代金の預金に手をつけた場合、刑事告訴の可能性があることを示唆し、相手方との交渉を始めました。
また、過去の裁判例を基に、不動産を売却したことで、不動産に係る遺言の部分は無効となり預金は依頼者のものであると説明しました。

ただし、依頼者自身も親族である相手方と争いたくないという気持ちがあったため、双方が納得できる形で遺言執行を進めることで、問題は解決に至りました。

なお、当初、遺産内容が開示されなかったため、
→不動産登記取得
→不動産買主へ振込先確認
→振込先金融機関に取引履歴の調査
を行い、遺産内容を確認して、相手と協議を進めました。

【寺田 弘晃 弁護士からのコメント】
遺言があっても、その内容が不明確だと争いが生じ、遺言執行が滞ることがあります。
本件も、遺言がもっと明確に作成されていれば防げたトラブルだったと思います。
ここでは、相手方の意見を十分に聞くことで対立を避け、スムーズに遺言執行を進めることができました。

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