ベンナビ相続 > 解決事例 > 遺言書 > 特別縁故者への財産分与として従兄弟から遺産を相続した事例

特別縁故者への財産分与として従兄弟から遺産を相続した事例

遺言書
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の従兄弟
被相続人
依頼書の従兄弟

依頼前の状況

ご依頼者様夫婦は、10歳上の従兄弟である被相続人の近所で暮らしており、30年以上の親戚づきあいがありました。被相続人は、生涯独身であり、親戚・近所付き合いをしていたのもご依頼者様夫婦だけでした。
被相続人は相続人がいなかったため、「もし自分に何かあったら、あなたたちに頼りたい。お墓も守ってほしい」「そのために遺言書も作っておくよ。」とご依頼者様夫婦に常々述べていたといいます。ご依頼者様夫婦は被相続人が60代後半で元気であったため、現実的な話とは考えておられませんでしたが、その後被相続人は脳いっ血により突然亡くなりました。実際のところ、遺言書は作成されておらず、遺言書の草案を印字した文書のみが発見されました。被相続人は遺産として自宅マンションと数千万円の預貯金を残していました。

依頼内容

被相続人がご依頼者様夫婦に対して相続の意向を示していたものの、遺言書は作成されておらず草案のみが残されている状況であったため、どのように手続きを行えばよいかわからないとのことでご相談に来られました。

対応と結果

担当弁護士が調査したところ、遺言書の草案は遺言書として有効ではなく、またご依頼者様夫婦は正式な相続人ではありませんでした。そのため、被相続人の意向を叶えるためには、家庭裁判所で相続財産管理人の選任申し立てを行う必要がありました。申立書には、被相続人との関係について事細かに記載し、特別縁故者に対する財産分与の申し立てを予定していることも併せて記載しました。
申し立てを行った後、ご依頼者様とともに財産管理人の事務所へうかがい、被相続人の遺産を相続するとともに、ご依頼者様夫婦と被相続人の関わりについて詳しく説明しました。
その後、財産管理人による管理のもと自宅が売却され、換価業務が行われました。相続人捜索の公告期間が満了し相続人がいないことが確定したため、予定通り、ご依頼者様夫婦に特別縁故者に対する相続財産分与の申立を行いました。財産管理人から裁判所へ意見書が出され、それに対して裁判所が財産管理人の意見に沿った審判を下したことで、ご依頼者様夫婦それぞれに財産の一部が相続されました。

遺言書のそのほかの解決事例
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人
被相続人
依頼者
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
2,800万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の内縁の妻
解決事例を検索
東京
神奈川
埼玉
千葉
愛知
大阪
兵庫
京都
福岡
その他
【不動産の相続トラブルなら】ウカイ&パートナーズ法律事務所

不動産相続の争いに対応渋谷徒歩5分●土日対応可能●仕事帰りの夜の相談可●初回面談30分無料●LINE予約可●自宅の相続でもめている方投資物件の相続/不動産の評価額でもめている/不動産を誰が相続するかでもめているなど

事務所詳細を見る
【遺産の分け方で揉めている方へ】弁護士 足立 正(日比谷Ave.法律事務所)

初回相談60分無料相続財産管理人」の実績あり!相続実務の経験豊富な弁護士が親身に対応|「遺族間で揉めている/親族が財産情報を開示してくれない/遺言書を作りたい」など、どのようなお悩みも先を見据えて解決を目指します《他士業連携でワンストップサポート

事務所詳細を見る
弁護士 山上 修史(ブレイブ法律事務所)

高額遺産・不動産・株式相続に自信あり】相続問題を弁護士が徹底サポート!都心部の不動産企業株式の分割も対応◎高額になる相続税対策も/円満解決を目指し、トラブルを未然に防ぐアドバイスをご提供!

事務所詳細を見る
【実家の相続はお任せください】弁護士 鵜飼 大

不動産相続の争いに対応渋谷徒歩5分●土日対応可能●仕事帰りの夜の相談可●初回面談30分無料●LINE予約可●自宅の相続でもめている方投資物件の相続/不動産の評価額でもめている/不動産を誰が相続するかでもめているなど

事務所詳細を見る
ウカイ&パートナーズ法律事務所

●渋谷徒歩5分●土日毎週対応可能●仕事帰りの夜の相談可●初回面談30分無料●不動産の絡む相続/遺言書の内容に納得できない/相続人による預金の無断の引き出しなど相続トラブルはお任せを!《LINE予約可》

事務所詳細を見る
東京都の弁護士一覧はこちら
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。