Bさんは、30年近く『親から受け継いだ自分の土地』と信じて農業を続けていました。
しかし、その間に区画整理などもあり、土地の登記薄謄本はCさんという別の方の名義になっていることが判明しました。
BさんはCさんを訪ねましたが他界しており、また、Cさんの実子も他界していました。
そこでBさんは、見つけ出したCさんの相続人である子孫11名に対し、時効による所有権取得を主張しました。
時効取得を要因とする所有権移転登記を請求しました。相続人の子孫のうち1人がどうしたらよいかと相談に来た案件です。
訴訟において、まずCさんの孫全員が相続人であることを確認しました。
その上で、1人ずつ訴訟委任状を出すことを説得し全員から事件を受任し、対処することと致しました。
事実関係より、Bさんの時効取得を認めざるを得ない状況であることが判明。
Cさんの子孫全員がBさんへの登記薄謄本を認める方向での和解案があがりました。
かくして、相続と時効取得による登記薄謄本の問題が解決しました。
時効取得において、10年~20年と長い年月を要します。
その間に相続が始まり、二次相続となったりすることがございます。
また、直接利用していない土地については、相続登記を行わずに放置されることが散見され、これらについての解決は、『相続人の調査』、『多数の相続人の割り出し(戸籍だけでなく、どこに住んでいるかを含めた情報)』が必要となり、相応の時間と労力を要するため、なるべく早く弁護士に相談することを推奨しております。
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