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不動産の売却価格を基礎に遺留分減殺請求額を算出した事例

遺留分
40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
800万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
継母
被相続人
遺産
不動産
預貯金
相続当事者
息子
継母

依頼前の状況

遠く離れて暮らす父が,継母へ全財産を相続させる遺言を残していたため,子としては遺留分を請求したいとの意向で依頼へ来られました。

依頼内容

不動産の評価額をどのようにするかが問題でしたが,不動産の売却価格を評価額とすることとなり,売却を待って価格賠償してもらうことで落ち着きました。

対応と結果

不動産の評価額をどのようにするかが問題でしたが,不動産の売却価格を評価額とすることとなり,売却を待って価格賠償してもらうことで落ち着きました。
遺留分は,相続人の最低限の生活保証を目的とする制度です。疎遠になった家族間の相続であっても認められます。相続開始後1年以内に手続を取る必要もありますから,お早目にご相談されてください。

この事例を解決した事務所

【遺産分割に注力】虎ノ門法律経済事務所世田谷支店

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住所 東京都世田谷区
東京都世田谷区太子堂2-12-3 オカベビルA棟2階
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対応地域 東京・埼玉・千葉・神奈川
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被相続人の娘
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遺産の種類
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回収金額・経済的利益
1,200万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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