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海外の兄に対して多大な特別受益を考慮し交渉、希望する遺産分割案を成立させた事例

遺産分割
40代
女性
自営業
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

家業の事務所として使用している不動産

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟

依頼前の状況

依頼者の母が遺言書なしで亡くなったが、海外に長期滞在している兄が、遺産分割に応じないため、家業を行っている事務所の所有名義を自分に変更することができず、相談に来られました。

依頼内容

兄は、開業資金やマンションの購入費用などを含めたかなりの金額を生前の母から受け取っていました。海外在住の兄は遺産分割協議に応じず、相談者は不安を抱えました。「安心して事業を継続するため、遺産分割をきちんと終わらせたい」「自分の子供たちが兄と関わることのないようにしたい」という思いで、ご相談にいらっしゃいました。

対応と結果

海外在住の兄に対し、弁護士より、国際郵便やメールで連絡を取り、相談者が不動産を相続するが、兄は、被相続人(母)から受領した生前贈与や特別受益の総額は、不動産の評価額を上回るため、本来であれば、相談者は、不動産相続のため、支払うべき金額はないとの主張をしつつ、早期解決のため、当方の遺産分割案に応じるのであれば、解決金(代償金)として一定額を支払うとの通知をしました。
兄は、了承するとともに、弁護士の要請に応じ来日し、弁護士作成の遺産分割協議書に署名することとなりました。
さらに、弁護士が兄に同行し、公証役場に赴き、「認証手続」(署名証明書の作成)を行ったうえ、代償金の支払い等も対応することで、相談者は一切兄と顔を合わせず、相続手続を完了させることができました。

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