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相手方の親族の寄与分主張をゼロにし、遺産となる自宅を確保した事例

この事例を解決した事務所
弁護士 木下 敏秀(旭合同法律事務所)
遺留分
50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅遺産(資産価値)

4,000万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹

依頼前の状況

依頼者の兄と同居しており、兄が死亡した。自宅は兄名義であり、依頼者は兄の終末期の看取りをした。対立相続人である兄弟姉妹は自分が被相続人の面倒を看たとして寄与分の主張して遺産分割協議が紛糾した。依頼者は話し合いが不可能であるため相談に来られました。

依頼内容

依頼者の兄弟姉妹との遺産分割協議ができず、依頼者のみが孤軍奮闘する状態のため(依頼者には相続分はないとの主張であった)、遺産分割調停の依頼をされました。

対応と結果

依頼者の遺産分割協議中に対立当事者からは自宅を退去しろとの訴訟提起もあり、その退去訴訟に勝訴した。また、遺産分割協議では誰が自宅を取得するか、自宅を取得した者はどのくらいの代償金を支払うのかのため不動産鑑定を実施した。不動産鑑定は寄与分の主張があったため相続時と現時点の2時点の鑑定を実施した。対立当事者は依頼者を自宅から追い出すこと(対立当事者が自宅を取得すること)に固執していたが、家庭裁判所の判断では依頼者が自宅を取得し、相手方主張の寄与分主張は全て排斥することができた。代償金の支払については金融機関の協力を得て借入を実施することもできた。対立当事者は家庭裁判所の審判に対して不服申立(即時抗告)をしたが、高等裁判所は即時抗告も棄却した。対立当事者は最高裁への特別抗告、許可抗告をしたが全て認められなかった。

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