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相続未登記の不動産に居住しており、共有者より遺産分割を求められた事例

この事例を解決した事務所
桜総合法律事務所
遺産分割
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
弟の子

依頼前の状況

ご依頼者様は弟様と、数年前にお亡くなりになられたお母様で共同の所有となっている不動産に居住しておりましたが、この度、弟様もお亡くなりになりご自宅不動産について、弟の子より遺産分割を求める書面が届きました。 なお、亡母の持分については、相続人である兄弟間でご依頼者様に相続させる旨合意していたものの、遺産分割協議書は未作成、相続未登記の状態でした。

依頼内容

亡母の持分は既に遺産分割協議済みであることを主張したうえで弟の共有持分の買い取りの交渉を行いたいとのことでご依頼をいただきました。

対応と結果

本件においては、調停にて和解成立というかたちになりました。またご依頼者様は亡母の経済的援助や介護をしていたこともあり寄与分を主張し、弟の持分の買い取りを行うことで不動産を単独所有とすることにしました。

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神奈川県相模原市南区相模大野3-13-7 YSビル7階
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