遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
遺言者
被相続人
本人
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長年病院に入院しているAさんからのご相談でした。Aさんには子供が3人おり、主に次男Xさんと長女YさんがAさんの介護を行っていました。
長男Zさんには精神的な疾患があることや、Zさんの奥さんとAさんの関係が良くなかったため、Aさんとは疎遠となっていました。
Aさんのご希望は、①現在自宅にはXさんが居住しており、このままXさんに相続させたい②Zさんは奥さんの言いなりとなっており、その奥さんは金銭的な要求が激しいため、可能な限り財産はXさんとYさんに相続させたい、というものでした。
Aさんのお話を伺っていたところ、Aさんには認知症の症状があると思われたため、相続開始後にAさんが作成した遺言書の効力について争いに発展する可能性が考えられました。
本件では、①Aさんに認知症の症状がみられることから、相続開始後に遺言の効果が争われる可能性があること、②仮にXさんが先に亡くなった場合にはZさんの相続分が増えてしまうこと、③相続させる相手をXさんとYさんに限定すると、遺留分(相続人として指定されていない場合でも一定割合を相続する権利)をZさんが主張し、紛争になる可能性があること、を考慮する必要がありました。
そこで、まずはAさんに認知症の検査を受けていただき、遺言する能力に問題がないことを確認しました。そのうえで、遺言書は公証人に病院まで出張してもらい作成する公正証書遺言として作成することにしました。
具体的な遺言書の内容は、①自宅をXさんに相続させる、②Zさんにもある程度の預金を相続させる、③仮にXさんが先に亡くなった場合、Xさんが相続するはずだった財産はYさんが相続すること、というものです。
数年後にAさんは亡くなりましたが、遺言書を作成していたおかげで紛争に発展することもなく、無事に相続財産を分割することができました。
遺言書を作成する際には、紛争に発展する可能性をできる限りクリアする必要がありますが、一般の方が弁護士の協力なしにそのような遺言書を作成するのは困難です。
病気や事故等はいつ起きるか分からないため、早めに弁護士に相談し、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
遺産の種類
自筆遺言
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回収金額・経済的利益
3000万円の預貯金 |
依頼者の立場
相続人
被相続人
依頼者の父
紛争相手
他の相続人
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
2,800万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の内縁の妻
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遺産の種類
不動産、預貯金
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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
遺言者
被相続人
依頼者の夫
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