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【大幅減額】遺留分返還請求を受けたが、生前贈与があったため請求額を減額したケース

遺産分割
60代
男性
遺産の種類
現金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の甥っ子
被相続人
依頼者の父
遺産
現金
相続当事者
被相続人の息子
被相続人の孫

依頼前の状況

依頼者(長男)が父親から全財産を相続していました。全財産を相続をする際に公正証書があったため、遺留分減殺請求を受けていました。しかし、次男は父親から生前に600万円の贈与を受けて、妻と事業をしていたため遺留分侵害であることは明らでした。そのため相手から請求された金額をどう減額するかの相談でした。

依頼内容

遺留分減殺請求を受けたが侵害額を減額してほしい

対応と結果

示談交渉をしたが決裂してしまい、次男の息子から遺留分訴訟を起こしてきました。訴訟では次男が父親から600万円を事業資金として受け取っていた証拠の有無が争点となりました。証拠として「開業資金が600万円という見積書があった」「開業の際に長男に長男名義で融機からお金を借りてほしいとじなんからお願いしていた」「当時父親の口座から600万円が引き落とされていた」など、そのほかの証拠も総合的に判断し、生前に贈与があったとして請求額を大きく減らしました。その後、相手側が控訴しましたが判定が変わることはなく、最高裁で勝利いたしました。

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