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遺産の種類
現金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の甥っ子
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依頼者(長男)が父親から全財産を相続していました。全財産を相続をする際に公正証書があったため、遺留分減殺請求を受けていました。しかし、次男は父親から生前に600万円の贈与を受けて、妻と事業をしていたため遺留分侵害であることは明らでした。そのため相手から請求された金額をどう減額するかの相談でした。
遺留分減殺請求を受けたが侵害額を減額してほしい
示談交渉をしたが決裂してしまい、次男の息子から遺留分訴訟を起こしてきました。訴訟では次男が父親から600万円を事業資金として受け取っていた証拠の有無が争点となりました。証拠として「開業資金が600万円という見積書があった」「開業の際に長男に長男名義で融機からお金を借りてほしいとじなんからお願いしていた」「当時父親の口座から600万円が引き落とされていた」など、そのほかの証拠も総合的に判断し、生前に贈与があったとして請求額を大きく減らしました。その後、相手側が控訴しましたが判定が変わることはなく、最高裁で勝利いたしました。
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遺産の種類
不動産、預貯金、自動車
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回収金額・経済的利益
取得遺産額
2,200万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父と母
紛争相手
依頼者の兄弟
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母
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遺産の種類
不動産、預貯金
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