遺産の種類
借金
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回収金額・経済的利益
負の遺産を相続放棄することができた |
ご依頼者様は、カードローン会社から督促状が届いたことで、被相続人に借金があることを知りました。
その時点で、被相続人が亡くなってから3か月が過ぎていました。
一般的に相続放棄は、被相続人が亡くなってから3か月以内に行わなければなりません。
困ったご依頼者様は、当事務所へ相談に来られました。
被相続人が亡くなってから3か月が過ぎていても、条件によっては、相続放棄をすることが可能です。
今回のご依頼者様のように、相続財産が存在することを全く知らなかった場合、その理由を併せて裁判所に申し立てると、相続放棄が認められることがあるのです。
ご依頼を受けた弁護士は、すぐに手続きに取りかかり、ご依頼者様は無事に相続放棄することができました。
今回のケースのように、諦めずに裁判所に申し立てれば、相続放棄を認めてもらえることがあります。
期限後に相続放棄を考えていらっしゃる方は、一刻も早く弁護士に相談しましょう。
遺産の種類
借金(債務)
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回収金額・経済的利益
300万円
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依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
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遺産の種類
賃借権
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回収金額・経済的利益
相続放棄の申述が受理された |
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
義理の母
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の父の債権者
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遺産の種類
債務
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
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遺産の種類
負債あり
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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【弁護士8名在籍】30年以上の経験がある弁護士から若手、家事調停委員弁護士も在籍。相続問題に幅広く対応◎初めての法律相談/相続問題でお困りのご本人様などまずはお気軽に法律相談をご利用ください。
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