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                      依頼者の叔母
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                生涯独身であった叔母が亡くなってしまい、相続人を確認したところ、共同相続人が存在することが発覚しました。その共同相続人の中には、行方不明であった叔父も含まれていました。ご相談者様がどのように遺産分割したらよいのか当事務所にご相談されました。
行方不明の叔父について、不在者財産管理人選任申し立てを行いました。裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、不在者財産管理人を含めて遺産分割協議を行い、ご相談者様が遺産全額を相続して、他の相続人に代償金を支払う旨の遺産分割協議書を作成いたしました。弁護士がご相談者様の代理で遺産を現金に換えて、協議書どおりに分割金を送金いたしました。
                行方不明の叔父に関しては、失踪宣告の申し立てを行い、失踪宣告の審判が確定しました。叔父の不在者財産管理人が管理していた分割金は、他の相続人で分割を行い遺産分割が完了いたしました。
              
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                    依頼者の父
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                    500万円
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                    紛争相手
                   
                    10名以上の親族
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                不動産、現金、預貯金、有価証券
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                 約1億円 | 
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                    依頼者の立場
                   
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                    被相続人
                   
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                  回収金額・経済的利益
                 5000万円の預貯金 | 
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