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相続人の一人が行方不明のため不在者財産管理人選任申し立てを行い遺産分割できた事例

この事例を解決した事務所
牧野法律事務所
遺産分割
50代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
被相続人
依頼者の叔母
遺産
預貯金
相続当事者
共同相続人

依頼前の状況

生涯独身であった叔母が亡くなってしまい、相続人を確認したところ、共同相続人が存在することが発覚しました。その共同相続人の中には、行方不明であった叔父も含まれていました。ご相談者様がどのように遺産分割したらよいのか当事務所にご相談されました。

依頼内容

行方不明の叔父について、不在者財産管理人選任申し立てを行いました。裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、不在者財産管理人を含めて遺産分割協議を行い、ご相談者様が遺産全額を相続して、他の相続人に代償金を支払う旨の遺産分割協議書を作成いたしました。弁護士がご相談者様の代理で遺産を現金に換えて、協議書どおりに分割金を送金いたしました。

対応と結果

行方不明の叔父に関しては、失踪宣告の申し立てを行い、失踪宣告の審判が確定しました。叔父の不在者財産管理人が管理していた分割金は、他の相続人で分割を行い遺産分割が完了いたしました。

この事例を解決した事務所

牧野法律事務所

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弁護士登録から
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在籍弁護士数
5
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千葉県船橋市前原西2丁目13番13号大塚ビル5階
最寄駅 JR津田沼駅北口より徒歩2分 /新京成線新津田沼駅より徒歩5分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県 
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