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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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依頼者の父が「全財産を長男に相続させる」という内容の遺言書を残して亡くなりました。依頼者である長女が遺留分を主張しても、長男が応じようとしなかったため、相談に来られました。
父が遺言書に「全財産を長男に相続させる」と書いてあったため、自分は何も相続できないことになってしまった。なんとかならないかというご相談を頂きました。
長男に対し、遺留分減殺請求をするとともに財産開示を求めました。長男がこれを拒否したため、調停を起こしました。調停において、長男は財産を開示し、最終的に当方の言い分が認められ、依頼者の遺留分を獲得しました。
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
1,800万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の兄弟姉妹
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遺産の種類
不動産、宝石・貴金属
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回収金額・経済的利益
宝石類(市場価値)
100万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、共済
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回収金額・経済的利益
9,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
3,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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